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参考資料3 全国がん登録 情報の利用マニュアル 第1版<公開> (32 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_60625.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 がん登録部会(第32回 8/4)《厚生労働省》 |
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療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス及び人を対象
とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針等に準じた情報の保護措置は行うこと。
【生存者の情報について】
最終生存確認日について、病院等及び病院等から提供を受ける者がそれぞれ以下の
条件をいずれも満たした場合、第三者提供を可能とする。
・
病院等は、診断日等(※)と最終生存確認日の差から得られる期間(日数)に最終
生存確認日を加工する。
(例:最終生存確認日-診断日➡152 日)
・
病院等は、病院等から提供を受ける者において当該期間から最終生存確認日を復
元できないよう、診断日等を併せて提供しない。
・
病院等から提供を受ける者は、診断日等を保有している場合、当該期間から最終生
存確認日を復元できないよう、当該診断日等の「日」の情報を削除する(例:2024
年3月 11 日➡2024 年3月)
。なお、
「年月日」すべてを削除する等、
「日」以上の
情報を削除することは問題ない。
・
病院等から提供を受ける者は、当該期間から最終生存確認日を復元できないよう、
当該期間を保有する限り、診断日等を新たに入手してはならない。
(※)診断日等は、診断日、治療開始日及び手術実施日等、研究に必要な生存期間の算
出の起点となる日付情報を意味する。
【死亡者の情報について】
死亡日及び死因について、病院等及び病院等から提供を受けた者がそれぞれ以下の
条件をいずれも満たした場合、第三者提供を可能とする。
・
病院等は、診断日等(※)と死亡日の差から得られる期間(日数)に死亡日を加工
する。
(例:死亡日-診断日➡152 日)
・
病院等は、病院等から提供を受ける者において当該期間から死亡日を復元できな
いよう、診断日等を併せて提供しない。
・
病院等は、原死因を「がんによる死亡」又は「がん以外の死亡」に置換する。
(例:
原死因が胃がん➡「がんによる死亡」、原死因が心不全➡「がん以外の死亡」
)
・
病院等から提供を受ける者は、診断日等を保有している場合、当該期間から死亡日
を復元できないよう、当該診断日等の「日」の情報を削除する(例:2024 年3月
11 日➡2024 年3月)
。なお、「年月日」すべてを削除する等、
「日」以上の情報を
削除する場合も問題ない。
・
病院等から提供を受ける者は、当該期間から死亡日を復元できないよう、当該期間
を保有する限り、診断日等を新たに入手してはならない。
(※)診断日等は、診断日、治療開始日及び手術実施日等、研究に必要な生存期間の算
出の起点となる日付情報を意味する。
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とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針等に準じた情報の保護措置は行うこと。
【生存者の情報について】
最終生存確認日について、病院等及び病院等から提供を受ける者がそれぞれ以下の
条件をいずれも満たした場合、第三者提供を可能とする。
・
病院等は、診断日等(※)と最終生存確認日の差から得られる期間(日数)に最終
生存確認日を加工する。
(例:最終生存確認日-診断日➡152 日)
・
病院等は、病院等から提供を受ける者において当該期間から最終生存確認日を復
元できないよう、診断日等を併せて提供しない。
・
病院等から提供を受ける者は、診断日等を保有している場合、当該期間から最終生
存確認日を復元できないよう、当該診断日等の「日」の情報を削除する(例:2024
年3月 11 日➡2024 年3月)
。なお、
「年月日」すべてを削除する等、
「日」以上の
情報を削除することは問題ない。
・
病院等から提供を受ける者は、当該期間から最終生存確認日を復元できないよう、
当該期間を保有する限り、診断日等を新たに入手してはならない。
(※)診断日等は、診断日、治療開始日及び手術実施日等、研究に必要な生存期間の算
出の起点となる日付情報を意味する。
【死亡者の情報について】
死亡日及び死因について、病院等及び病院等から提供を受けた者がそれぞれ以下の
条件をいずれも満たした場合、第三者提供を可能とする。
・
病院等は、診断日等(※)と死亡日の差から得られる期間(日数)に死亡日を加工
する。
(例:死亡日-診断日➡152 日)
・
病院等は、病院等から提供を受ける者において当該期間から死亡日を復元できな
いよう、診断日等を併せて提供しない。
・
病院等は、原死因を「がんによる死亡」又は「がん以外の死亡」に置換する。
(例:
原死因が胃がん➡「がんによる死亡」、原死因が心不全➡「がん以外の死亡」
)
・
病院等から提供を受ける者は、診断日等を保有している場合、当該期間から死亡日
を復元できないよう、当該診断日等の「日」の情報を削除する(例:2024 年3月
11 日➡2024 年3月)
。なお、「年月日」すべてを削除する等、
「日」以上の情報を
削除する場合も問題ない。
・
病院等から提供を受ける者は、当該期間から死亡日を復元できないよう、当該期間
を保有する限り、診断日等を新たに入手してはならない。
(※)診断日等は、診断日、治療開始日及び手術実施日等、研究に必要な生存期間の算
出の起点となる日付情報を意味する。
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