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参考資料3 全国がん登録 情報の利用マニュアル 第1版<公開> (81 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_60625.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 がん登録部会(第32回 8/4)《厚生労働省》 |
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1. 基本的な安全管理対策と推奨される安全管理対策
法に規定されている秘密保持義務は、国又は国立がん研究センターにおいて全国がん登
録情報等の取扱いの事務に従事する職員や、都道府県がん情報等の取扱いの事務に従事す
る都道府県職員に規定されているのと同様に、法第 33 条では、全国がん登録情報若しくは
都道府県がん情報の提供を受けた者にも秘密保持義務が課せられることが規定されている。
また、全国がん登録情報及び都道府県がん情報の機微性や、事業自体の重要性から、法第 6
章において、こうした規定に反して秘密を漏らした者は、厳格に処罰されることが規定され
ており、情報漏えいのリスクに対する安全管理措置として、組織的、物理的、技術的、人的
な対策をとるべきである。なお、本文書における「対策」とは、利用者が実施可能と考えら
れ、かつ確実に実現すべきことである。
1.1. 組織的安全管理対策
組織的安全管理対策とは、統括利用責任者が、利用場所における安全管理について、自ら
の責任とすべての利用者の権限を明確に定め、その実施状況を日常の自己点検等によって
確認することをいう。組織的安全管理対策には以下の事項が含まれる。
ア. 安全管理対策を講じるための組織体制の整備
イ. 個人情報の取扱状況を一覧できる手段(個人情報取扱台帳)の整備
ウ. 利用者の安全管理対策の評価方法の整備とその見直し及び改善
エ. 事故(情報の漏えい等)又は違反(従事者の運用管理規程違反等)への対処方法の整備
【対策】
①
統括利用責任者は、各利用場所に、情報の利用責任者を置き、体制を整備する。
②
利用責任者は、申出文書に基づき利用場所ごとの利用者を把握し、それぞれの作業分担
と処理してよい情報の範囲を明記する。
③
統括利用責任者は、取り扱う情報の種類ごとに、保管及び廃棄に関する一覧を整備す
る。一覧には、以下の項目を含む。
(ア) 保管期限
(イ) 保管方法
(ウ) 保管場所
(エ) 廃棄方法
④
利用者は、定められた担当範囲と手続きに従い、情報を適切に取り扱う。利用責任者は、
利用者が、申出文書に定められた利用方法や安全管理措置を遵守することを管理し、万
一、違反している事実又は兆候に気付いた場合は、速やかに是正するとともに、窓口組
織に報告する。
⑤
統括利用責任者は、国内外を問わず、利用者による情報の利用状況等について、継続的
に管理・監督を行い、違反の有無に関わらず、毎年3月(利用開始1年未満の場合を除
法に規定されている秘密保持義務は、国又は国立がん研究センターにおいて全国がん登
録情報等の取扱いの事務に従事する職員や、都道府県がん情報等の取扱いの事務に従事す
る都道府県職員に規定されているのと同様に、法第 33 条では、全国がん登録情報若しくは
都道府県がん情報の提供を受けた者にも秘密保持義務が課せられることが規定されている。
また、全国がん登録情報及び都道府県がん情報の機微性や、事業自体の重要性から、法第 6
章において、こうした規定に反して秘密を漏らした者は、厳格に処罰されることが規定され
ており、情報漏えいのリスクに対する安全管理措置として、組織的、物理的、技術的、人的
な対策をとるべきである。なお、本文書における「対策」とは、利用者が実施可能と考えら
れ、かつ確実に実現すべきことである。
1.1. 組織的安全管理対策
組織的安全管理対策とは、統括利用責任者が、利用場所における安全管理について、自ら
の責任とすべての利用者の権限を明確に定め、その実施状況を日常の自己点検等によって
確認することをいう。組織的安全管理対策には以下の事項が含まれる。
ア. 安全管理対策を講じるための組織体制の整備
イ. 個人情報の取扱状況を一覧できる手段(個人情報取扱台帳)の整備
ウ. 利用者の安全管理対策の評価方法の整備とその見直し及び改善
エ. 事故(情報の漏えい等)又は違反(従事者の運用管理規程違反等)への対処方法の整備
【対策】
①
統括利用責任者は、各利用場所に、情報の利用責任者を置き、体制を整備する。
②
利用責任者は、申出文書に基づき利用場所ごとの利用者を把握し、それぞれの作業分担
と処理してよい情報の範囲を明記する。
③
統括利用責任者は、取り扱う情報の種類ごとに、保管及び廃棄に関する一覧を整備す
る。一覧には、以下の項目を含む。
(ア) 保管期限
(イ) 保管方法
(ウ) 保管場所
(エ) 廃棄方法
④
利用者は、定められた担当範囲と手続きに従い、情報を適切に取り扱う。利用責任者は、
利用者が、申出文書に定められた利用方法や安全管理措置を遵守することを管理し、万
一、違反している事実又は兆候に気付いた場合は、速やかに是正するとともに、窓口組
織に報告する。
⑤
統括利用責任者は、国内外を問わず、利用者による情報の利用状況等について、継続的
に管理・監督を行い、違反の有無に関わらず、毎年3月(利用開始1年未満の場合を除