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参考資料3 全国がん登録 情報の利用マニュアル 第1版<公開> (30 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_60625.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 がん登録部会(第32回 8/4)《厚生労働省》 |
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第14
手数料の納付について
法第 21 条第3項、第4項、第8項又は第9項に基づく利用申出が応諾された場合、国立
がん研究センター又は各都道府県(手数料を設定している都道府県に限る)に手数料を納付
する。手数料の額及び納付方法は、提供を依頼するデータの内容や国及び都道府県の設定に
よって異なるため、提供を希望するデータを取り扱う窓口組織に問い合わせること。
なお、上記以外の条文に基づく利用の場合は手数料の納付は不要である。
第15
情報の授受について
1. 全国がん登録情報又は都道府県がん情報(非匿名化情報のリンケージ利用)の場合
事前相談の際に、リンケージ利用を希望する旨を伝え、所有する非匿名化情報の形式や情
報量について説明する。全国がん登録情報等への情報の突合には、原則として以下①~④の
キー情報が必要となり、これに加えて、カナ氏名、性別がオプション情報となる。
①
漢字 氏
②
漢字 名
③
生年月日
④
住所
がん登録システムの制約上、詳細な条件下での突合作業はできないが、①~④のキー情報
が完全一致しない場合の目視での同定作業において、どのような一致状況で同一人物と判
断するか(例:住所以外一致のときでも同一人物とする等)の指定は可能である。
同じ対象者について、複数のキー情報を持つ場合(複数の姓、複数の住所等)、情報上、
同一対象者を異なるキー情報を持った複数の行に重複させ、突合を行うことができる。
また、情報の突合は国又は都道府県の登録室によって実施されるため、通常のがん登録業
務のない時間が充てられる。突合作業が可能な時期、所要時間等も含めて、認識の齟齬がな
いよう、事前相談の際に十分にやり取りを行うこと。
利用者の有する非匿名化情報を、CD-R 等の媒体に記録し、追跡記録のある移送方法又は
直接の手渡しにて、窓口組織によって指定される機関(窓口組織の存在する機関、都道府県
庁、都道府県がん登録室等)に提出する。
手数料の納付が確認され、突合作業が完了した後、情報は暗号化され CD-R 等の提供媒
体に記録された上で、追跡記録のある移送方法又は直接の手渡しによって提供依頼申出者
に提供される。
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手数料の納付について
法第 21 条第3項、第4項、第8項又は第9項に基づく利用申出が応諾された場合、国立
がん研究センター又は各都道府県(手数料を設定している都道府県に限る)に手数料を納付
する。手数料の額及び納付方法は、提供を依頼するデータの内容や国及び都道府県の設定に
よって異なるため、提供を希望するデータを取り扱う窓口組織に問い合わせること。
なお、上記以外の条文に基づく利用の場合は手数料の納付は不要である。
第15
情報の授受について
1. 全国がん登録情報又は都道府県がん情報(非匿名化情報のリンケージ利用)の場合
事前相談の際に、リンケージ利用を希望する旨を伝え、所有する非匿名化情報の形式や情
報量について説明する。全国がん登録情報等への情報の突合には、原則として以下①~④の
キー情報が必要となり、これに加えて、カナ氏名、性別がオプション情報となる。
①
漢字 氏
②
漢字 名
③
生年月日
④
住所
がん登録システムの制約上、詳細な条件下での突合作業はできないが、①~④のキー情報
が完全一致しない場合の目視での同定作業において、どのような一致状況で同一人物と判
断するか(例:住所以外一致のときでも同一人物とする等)の指定は可能である。
同じ対象者について、複数のキー情報を持つ場合(複数の姓、複数の住所等)、情報上、
同一対象者を異なるキー情報を持った複数の行に重複させ、突合を行うことができる。
また、情報の突合は国又は都道府県の登録室によって実施されるため、通常のがん登録業
務のない時間が充てられる。突合作業が可能な時期、所要時間等も含めて、認識の齟齬がな
いよう、事前相談の際に十分にやり取りを行うこと。
利用者の有する非匿名化情報を、CD-R 等の媒体に記録し、追跡記録のある移送方法又は
直接の手渡しにて、窓口組織によって指定される機関(窓口組織の存在する機関、都道府県
庁、都道府県がん登録室等)に提出する。
手数料の納付が確認され、突合作業が完了した後、情報は暗号化され CD-R 等の提供媒
体に記録された上で、追跡記録のある移送方法又は直接の手渡しによって提供依頼申出者
に提供される。
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