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参考資料3 全国がん登録 情報の利用マニュアル 第1版<公開> (28 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_60625.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 がん登録部会(第32回 8/4)《厚生労働省》 |
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(ii) 当該申請を行うがんに係る調査研究の実施期間
(iii) 当該申請を行うがんに係る調査研究の対象者の範囲及び数
(iv) 同意を得ることが(1)又は(2)イ若しくはロのいずれに該当するかの別及びそ
の理由
(v) (ⅰ)~(ⅳ)に掲げるもののほか、必要な事項
提供依頼申出者は、申請を行うがんに係る調査研究について「調査研究を行う者が講ずる
同意代替措置に関する指針」
(平成 27 年 12 月厚生労働省告示第 471 号)に即した措置が講
じられている場合、様式例第 2-1 号と同時に、以下の書類を添付して提出することとする。
・
同意代替措置が講じられていることがわかる書類
・
(1)に該当する場合は、その旨証明する書類
・
(2)の認定を受けようとする場合は、実施計画及び様式例 3-2 号の書類
第11
申出内容の変更に関する手続き
提供依頼申出者は、以下の①~⑦に係る申出文書の記載事項に変更が生じたときは、直ち
に変更点及び変更理由を記載した情報の提供依頼変更申出文書(様式例第 2-4 号)
(以下「変
更申出文書」という。)及び該当箇所を修正した申出文書を提出する。
① 利用者の人事異動等に伴い、同一利用者内の所属部署・連絡先又は氏名に変更が生じた
場合
② 利用者を追加又は除外する場合(ただし、申出内容の基本的な方針に影響を及ぼすよう
な利用者の重大な変更を除く)
③ 成果の公表形式を大幅に変更する場合
④ 利用期間の延長を希望する場合
⑤ 利用者がセキュリティ要件を修正する場合
⑥ その他、申出内容の基本的な方針に影響を及ぼすような重大な修正を行う場合
⑦ その他、⑥以外の軽微な変更を行う場合
また、③~⑥までに掲げる申出文書の内容を変更する必要があるとき、提供依頼申出者は、
当該箇所を修正した申出文書を窓口組織に提出し、再度、審議会等の審査を受けるものとす
る。ただし、④の利用期間の延長に関する変更については、既に公表に至るまでの手続きが
進行中(査読の結果待ち等)の場合等、具体的な利用期間終了の目途が明らかなことを証明
する書類等を提出可能な場合は、審議会等の審査は不要とする。
変更申出文書を提出した場合、当該変更申出文書に対し、提供者から受理の連絡がない限
り、当該変更を行った人、期間において情報の利用を行ってはならない。審議会等の審査を
受ける変更については、当該変更申出文書に対する審査結果の通知に従うものとする。
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(iii) 当該申請を行うがんに係る調査研究の対象者の範囲及び数
(iv) 同意を得ることが(1)又は(2)イ若しくはロのいずれに該当するかの別及びそ
の理由
(v) (ⅰ)~(ⅳ)に掲げるもののほか、必要な事項
提供依頼申出者は、申請を行うがんに係る調査研究について「調査研究を行う者が講ずる
同意代替措置に関する指針」
(平成 27 年 12 月厚生労働省告示第 471 号)に即した措置が講
じられている場合、様式例第 2-1 号と同時に、以下の書類を添付して提出することとする。
・
同意代替措置が講じられていることがわかる書類
・
(1)に該当する場合は、その旨証明する書類
・
(2)の認定を受けようとする場合は、実施計画及び様式例 3-2 号の書類
第11
申出内容の変更に関する手続き
提供依頼申出者は、以下の①~⑦に係る申出文書の記載事項に変更が生じたときは、直ち
に変更点及び変更理由を記載した情報の提供依頼変更申出文書(様式例第 2-4 号)
(以下「変
更申出文書」という。)及び該当箇所を修正した申出文書を提出する。
① 利用者の人事異動等に伴い、同一利用者内の所属部署・連絡先又は氏名に変更が生じた
場合
② 利用者を追加又は除外する場合(ただし、申出内容の基本的な方針に影響を及ぼすよう
な利用者の重大な変更を除く)
③ 成果の公表形式を大幅に変更する場合
④ 利用期間の延長を希望する場合
⑤ 利用者がセキュリティ要件を修正する場合
⑥ その他、申出内容の基本的な方針に影響を及ぼすような重大な修正を行う場合
⑦ その他、⑥以外の軽微な変更を行う場合
また、③~⑥までに掲げる申出文書の内容を変更する必要があるとき、提供依頼申出者は、
当該箇所を修正した申出文書を窓口組織に提出し、再度、審議会等の審査を受けるものとす
る。ただし、④の利用期間の延長に関する変更については、既に公表に至るまでの手続きが
進行中(査読の結果待ち等)の場合等、具体的な利用期間終了の目途が明らかなことを証明
する書類等を提出可能な場合は、審議会等の審査は不要とする。
変更申出文書を提出した場合、当該変更申出文書に対し、提供者から受理の連絡がない限
り、当該変更を行った人、期間において情報の利用を行ってはならない。審議会等の審査を
受ける変更については、当該変更申出文書に対する審査結果の通知に従うものとする。
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