よむ、つかう、まなぶ。
参考資料3 全国がん登録 情報の利用マニュアル 第1版<公開> (35 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_60625.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 がん登録部会(第32回 8/4)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
・ 申出文書に記載された調査研究等の目的が達成できる見込みがないと提供者が判断
したとき。
2. 報告の徴収、助言、勧告等に対する対応について
利用者は、厚生労働大臣又は都道府県知事が法第 36 条、第 37 条及び第 38 条に基づい
て、報告の徴収、助言、勧告及び命令をした場合、その指示に従うものとする。
3. 法又は利用規約等に違反した場合の措置について
提供依頼申出者及び利用者は、法に違反した場合は、法第6章の規定に基づき、罰則が適
用されることがある。また、提供依頼申出者及び利用者が本マニュアルに違反し、情報利用
応諾の解除に当たる事由が存すると認められる場合には、提供者に事由が改善されると認
められるまで、新たな申出文書は受け付けられない。
31
したとき。
2. 報告の徴収、助言、勧告等に対する対応について
利用者は、厚生労働大臣又は都道府県知事が法第 36 条、第 37 条及び第 38 条に基づい
て、報告の徴収、助言、勧告及び命令をした場合、その指示に従うものとする。
3. 法又は利用規約等に違反した場合の措置について
提供依頼申出者及び利用者は、法に違反した場合は、法第6章の規定に基づき、罰則が適
用されることがある。また、提供依頼申出者及び利用者が本マニュアルに違反し、情報利用
応諾の解除に当たる事由が存すると認められる場合には、提供者に事由が改善されると認
められるまで、新たな申出文書は受け付けられない。
31