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参考資料3 全国がん登録 情報の利用マニュアル 第1版<公開> (13 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_60625.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 がん登録部会(第32回 8/4)《厚生労働省》 |
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①
国外の利用者が、法第 18 条第1項第2号に該当する以下のいずれかであること。
・都道府県若しくは都道府県が設立した地方独立行政法人から都道府県のがん対
策の企画立案若しくは実施に必要ながんに係る調査研究の委託を受けた者
・都道府県若しくは都道府県が設立した地方独立行政法人と共同してがんに係る
調査研究を行う者
②
国外の利用者の所属機関が外国政府又は日本が加盟している国際機関等の公的機
関(※)であること。
(※)国外の公的機関から承認等を受けた研究を行う組織を含む。
2.2.2 法の施行前(2015 年以前)及び施行後(2016 年以降)をいずれも含む場合
従来どおり、都道府県に申し出ることとし、提供依頼申出者の条件は、上記 2.2.1 のこれ
までに提供実績のない研究課題の場合と同様とする。
9
国外の利用者が、法第 18 条第1項第2号に該当する以下のいずれかであること。
・都道府県若しくは都道府県が設立した地方独立行政法人から都道府県のがん対
策の企画立案若しくは実施に必要ながんに係る調査研究の委託を受けた者
・都道府県若しくは都道府県が設立した地方独立行政法人と共同してがんに係る
調査研究を行う者
②
国外の利用者の所属機関が外国政府又は日本が加盟している国際機関等の公的機
関(※)であること。
(※)国外の公的機関から承認等を受けた研究を行う組織を含む。
2.2.2 法の施行前(2015 年以前)及び施行後(2016 年以降)をいずれも含む場合
従来どおり、都道府県に申し出ることとし、提供依頼申出者の条件は、上記 2.2.1 のこれ
までに提供実績のない研究課題の場合と同様とする。
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