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参考資料3 全国がん登録 情報の利用マニュアル 第1版<公開> (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_60625.html
出典情報 厚生科学審議会 がん登録部会(第32回 8/4)《厚生労働省》
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(14)窓口組織
本マニュアルにおいて「窓口組織」とは、提供依頼申出者に対する一元的窓口機能を果
たし、かつ、申請を取りまとめた上で、それぞれの情報について厚生労働大臣、国立がん
研究センター又は都道府県知事が行った提供の決定に基づき、情報の提供を行う調整機
能を果たす組織をいう。
(15)審議会等
本マニュアルにおいて「審議会等」とは、厚生労働大臣が意見を聴く「厚生科学審議会」
(法第 15 条第2項)
、国立がん研究センターが意見を聴く「合議制の機関」
(法第 23 条
第2項の規定により読み替えて適用する法第 15 条第2項)及び都道府県知事が意見を聴
く「審議会その他の合議制の機関」
(法第 18 条第2項)をいう。
(16)情報を取り扱う PC 等
本マニュアルにおいて「情報を取り扱う PC 等」とは、利用者において、情報を含むデ
ータを入力・処理するシステムをいう。サーバ、クライアント PC、プリンタ、スキャナ、
アプリケーションを含む。

第3 全国がん登録情報等に含まれる情報
全国がん登録情報及び都道府県がん情報は、病院等から、その所在地の都道府県に届出さ
れたがんに関する診療情報を、国際疾病分類腫瘍学(ICD-O)に基づき、都道府県がん登録
室が同一人物の届出の照合等の審査・整理を行い、その後国立がん研究センターが死亡者情
報票を含め、全国規模で審査・整理を行い、国際疾病分類(ICD)に変換、集計した情報か
らなる。生存者の最終生存確認日は、診断年の 12 月 31 日としている。
厚生労働省が報告する全国がん登録罹患数・率は、住民ベースのがん登録の国際的な報告
規則(Reporting rule)に基づき審査・整理された『統計対象』について、ICD で集計した
ものである。また、全国がん登録罹患数・率における「全国」の集計では、診断時住所が不
明や国外の場合が除かれている。一方、全国がん登録情報等は、住民ベースのがん登録の国
際的な登録規則(Recording rule)に基づき審査・整理された登録情報を提供するものであ
る。
全国がん登録情報等として提供される提供項目は、診断年毎に変化することから、各項目
のデータ型等含め詳細は、国立がん研究センターの運営するがん情報サービス上の
(https://ganjoho.jp/med_pro/cancer_control/can_reg/national/datause/general.html)
、最
新の「全国がん登録情報等の提供データ定義」を参照すること。なお、2025 年4月時点の
提供項目は次頁に示すとおりである。

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