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参考資料3 全国がん登録 情報の利用マニュアル 第1版<公開> (11 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_60625.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 がん登録部会(第32回 8/4)《厚生労働省》 |
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第6
全国がん登録情報等の提供を申し出ることができる者
1. すべての利用者が国内に在る場合
本マニュアルにおいて、利用者が国内のみに在る場合とは、情報利用時に利用者が国内に
在住し、かつ、利用場所及び所属する組織が国内に所在することを意味する。例えば、外国
籍であっても、利用時に国内に在住し、国内に所在のある研究機関等に所属して利用する者
は国内に在る者に該当する。一方、国内に在住していても、治外法権を有する者は国内に在
る者に該当しない。
全国がん登録情報等の提供依頼申出者の種別は以下のとおり。
提供依頼申出者の種別
国の行政機関等
具体例
国の行政機関、独立行政法人 、国の行政機関又は独立行
*1
適用条文
第 17 条
政法人から委託を受けた者、国の行政機関又は独立行政法
人と共同研究を行う者、厚生労働省令で定める者
都道府県の行政機関等
都道府県知事、都道府県が設立した地方独立行政法人*2、
第 18 条
都道府県又は地方独立行政法人から委託を受けた者、都道
第 21 条第 1 項
府県又は地方独立行政法人と共同研究を行う者、都道府県
知事が定める者
市町村の行政機関等
市町村の長、市町村が設立した地方独立行政法人*2、市町
第 19 条
村又は市町村が設立した地方独立行政法人から委託を受
第 21 条第 2 項
けた者、市町村又は市町村が設立した地方独立行政法人と
共同研究を行う者、市町村の長が定める者
病院等
全国がん登録の届出を行っている病院又は各都道府県の
第 20 条
指定を受けた診療所の管理者
上記以外の法人
大学その他の研究機関、民間事業者
個人
がんに係る調査研究を行う者
第 21 条第 3 項、
第 4 項、第 8 項、
第9項
*1 独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。
*2 地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。
2. 利用者に国外に在る者を含む場合
本マニュアルにおける国外に在る者を含む場合とは、情報利用時に利用者が国外に在住
していること若しくは利用場所又は所属する組織が国外に所在することを意味する。例え
ば、日本国籍であり、海外留学等による一時的な出国であった場合においても、利用時に国
外に在住する場合は国外に在る者に該当する。また、利用者は国内在住者であっても、所属
組織の所在が国外にある場合や治外法権を有する者は国外に在る者に該当する。なお、すべ
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全国がん登録情報等の提供を申し出ることができる者
1. すべての利用者が国内に在る場合
本マニュアルにおいて、利用者が国内のみに在る場合とは、情報利用時に利用者が国内に
在住し、かつ、利用場所及び所属する組織が国内に所在することを意味する。例えば、外国
籍であっても、利用時に国内に在住し、国内に所在のある研究機関等に所属して利用する者
は国内に在る者に該当する。一方、国内に在住していても、治外法権を有する者は国内に在
る者に該当しない。
全国がん登録情報等の提供依頼申出者の種別は以下のとおり。
提供依頼申出者の種別
国の行政機関等
具体例
国の行政機関、独立行政法人 、国の行政機関又は独立行
*1
適用条文
第 17 条
政法人から委託を受けた者、国の行政機関又は独立行政法
人と共同研究を行う者、厚生労働省令で定める者
都道府県の行政機関等
都道府県知事、都道府県が設立した地方独立行政法人*2、
第 18 条
都道府県又は地方独立行政法人から委託を受けた者、都道
第 21 条第 1 項
府県又は地方独立行政法人と共同研究を行う者、都道府県
知事が定める者
市町村の行政機関等
市町村の長、市町村が設立した地方独立行政法人*2、市町
第 19 条
村又は市町村が設立した地方独立行政法人から委託を受
第 21 条第 2 項
けた者、市町村又は市町村が設立した地方独立行政法人と
共同研究を行う者、市町村の長が定める者
病院等
全国がん登録の届出を行っている病院又は各都道府県の
第 20 条
指定を受けた診療所の管理者
上記以外の法人
大学その他の研究機関、民間事業者
個人
がんに係る調査研究を行う者
第 21 条第 3 項、
第 4 項、第 8 項、
第9項
*1 独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。
*2 地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。
2. 利用者に国外に在る者を含む場合
本マニュアルにおける国外に在る者を含む場合とは、情報利用時に利用者が国外に在住
していること若しくは利用場所又は所属する組織が国外に所在することを意味する。例え
ば、日本国籍であり、海外留学等による一時的な出国であった場合においても、利用時に国
外に在住する場合は国外に在る者に該当する。また、利用者は国内在住者であっても、所属
組織の所在が国外にある場合や治外法権を有する者は国外に在る者に該当する。なお、すべ
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