よむ、つかう、まなぶ。
参考資料3 全国がん登録 情報の利用マニュアル 第1版<公開> (31 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_60625.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 がん登録部会(第32回 8/4)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
2. 匿名化された全国がん登録情報又は都道府県がん情報の場合
手数料の納付が確認され、提供元による情報の整理ができた後、情報は暗号化され CD-R
等の提供媒体に記録された上で、追跡記録のある移送方法や直接の手渡しによって提供依
頼申出者に提供される。
3. 提供された情報に欠陥及び障害等があった場合
提供依頼申出者は、情報の提供媒体を受領した後、窓口組織から別途提供されたパスワー
ドをもって複合し、速やかにその媒体の物理的障害の有無について確認し、確認の結果、読
み取りエラー等の障害を発見したときは、直ちに窓口組織に申し出るものとする。
提供依頼申出者は情報の受領後、速やかに、窓口組織に対して提供媒体の交換を申し出る
ことができるものとする。その際、提供依頼申出者は、窓口組織に当該データを返却し、窓
口組織は、障害を確認した上で交換に応じるものとする。
障害が窓口組織の帰責事由による場合は、提供依頼申出者からの返却にかかる費用及び
提供者からの再送付の費用は窓口組織が負担するものとする。ただし、その障害が提供依頼
申出者の媒体の取扱い時に生じた傷等、提供依頼申出者の帰責事由による場合は、当該費用
は提供依頼申出者が負担するものとする。
第16
提供を受けた情報の取扱いについて
1. 法第 17 条、第 18 条、第 19 条及び第 21 条に基づき提供を受けた全国がん登録情報等
の取扱い
別添2「利用者が行う安全管理措置」に従い、提供を受けた情報を取り扱うこと。加えて、
条件付き応諾等で、提供者により情報の取扱いに関する指示を別途受けた場合は、その指示
に従い情報を取り扱うこととする。
2. 法第 20 条に基づき提供を受けた生存確認情報の取扱い
別添2「利用者が行う安全管理措置」に従い、提供を受けた情報を取扱うこと。また、以
下①又は②の状況に応じた取扱いが可能である。
①
自施設内で完結する研究利用について
法第 20 条の規定に基づき、自施設における院内がん登録その他がんに係る調査研究の
ために、生存確認情報報(生死の別及び最終生存確認日又は生死の別、死亡日及び原死因)
を利用可能である。
②
多施設共同研究等により自施設以外への情報提供が生じる研究利用について
法第 20 条の規定により提供を受けた生存確認情報について、第三者に提供可能な条件
を以下のとおり示す。また、以下の条件を満たした情報についても、個人情報保護法、医
27
手数料の納付が確認され、提供元による情報の整理ができた後、情報は暗号化され CD-R
等の提供媒体に記録された上で、追跡記録のある移送方法や直接の手渡しによって提供依
頼申出者に提供される。
3. 提供された情報に欠陥及び障害等があった場合
提供依頼申出者は、情報の提供媒体を受領した後、窓口組織から別途提供されたパスワー
ドをもって複合し、速やかにその媒体の物理的障害の有無について確認し、確認の結果、読
み取りエラー等の障害を発見したときは、直ちに窓口組織に申し出るものとする。
提供依頼申出者は情報の受領後、速やかに、窓口組織に対して提供媒体の交換を申し出る
ことができるものとする。その際、提供依頼申出者は、窓口組織に当該データを返却し、窓
口組織は、障害を確認した上で交換に応じるものとする。
障害が窓口組織の帰責事由による場合は、提供依頼申出者からの返却にかかる費用及び
提供者からの再送付の費用は窓口組織が負担するものとする。ただし、その障害が提供依頼
申出者の媒体の取扱い時に生じた傷等、提供依頼申出者の帰責事由による場合は、当該費用
は提供依頼申出者が負担するものとする。
第16
提供を受けた情報の取扱いについて
1. 法第 17 条、第 18 条、第 19 条及び第 21 条に基づき提供を受けた全国がん登録情報等
の取扱い
別添2「利用者が行う安全管理措置」に従い、提供を受けた情報を取り扱うこと。加えて、
条件付き応諾等で、提供者により情報の取扱いに関する指示を別途受けた場合は、その指示
に従い情報を取り扱うこととする。
2. 法第 20 条に基づき提供を受けた生存確認情報の取扱い
別添2「利用者が行う安全管理措置」に従い、提供を受けた情報を取扱うこと。また、以
下①又は②の状況に応じた取扱いが可能である。
①
自施設内で完結する研究利用について
法第 20 条の規定に基づき、自施設における院内がん登録その他がんに係る調査研究の
ために、生存確認情報報(生死の別及び最終生存確認日又は生死の別、死亡日及び原死因)
を利用可能である。
②
多施設共同研究等により自施設以外への情報提供が生じる研究利用について
法第 20 条の規定により提供を受けた生存確認情報について、第三者に提供可能な条件
を以下のとおり示す。また、以下の条件を満たした情報についても、個人情報保護法、医
27