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参考資料3 全国がん登録 情報の利用マニュアル 第1版<公開> (34 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_60625.html
出典情報 厚生科学審議会 がん登録部会(第32回 8/4)《厚生労働省》
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公表を予定する表及び 2 以上の表の組み合わせから、減算その他の計算手法によって
特定の個人が識別できないようにすること。



第18

他の公表値と組み合わせて利用した場合に、秘密の暴露となるデータがないこと。

利用期間終了後に必要な手続き

提供依頼申出者は、申出文書等に基づく利用者全員による情報の利用終了後(申出文書に
記載した目的が達成できないことが判明した場合を含む。)
、ハードディスク、紙媒体等の情
報及び中間生成物を別添2「利用者が行う安全管理措置」に記載の手続きに従って廃棄し、
廃棄処置及び実績報告書(様式例第 6 号)により、提供者へ情報の廃棄状況及び利用実績を
報告する。この報告は、申出文書に記載した成果の公表がすべて終了した後、3か月以内を
目途に行うこと。
提供依頼申出者又は利用者の異動、法人組織の改編、研究計画の中止等の予期できない事
情により、研究の達成が困難となった場合は、速やかに廃棄処置及び実績報告書に理由を記
載して窓口組織に報告するとともに、情報を廃棄するものとする。
利用期間終了前に提供者より情報の廃棄を請求されたとき(利用者による本マニュアル
の違反又は提供者の判断による情報の提供の停止の場合を含む。
)又は利用期間を超過した
場合(提供依頼申出者があらかじめ延長の申出を行い、応諾されなかった場合を含む。)、提
供者からの指示に従い、速やかに廃棄しなければならない。

第19

提供を受けた情報の紛失や漏えい時の対応

利用者は、情報の漏えい、滅失若しくは毀損が判明した場合、又はその恐れが生じた場合
には、速やかに窓口組織へその内容及び原因を報告し、提供者の指示に従うものとする。そ
の漏えい等の原因が災害又は事故等、利用者の合理的支配を超えた事由である場合におい
て、提供依頼申出者が再度提供を希望する場合は、窓口組織に申し出た後、提供者が応諾し
た際には、必要な手続き等を行うものとする。

第20

情報利用応諾の解除等について

1. 情報利用応諾の解除について
提供依頼申出者は、以下のいずれかの事由が発生したときは、厚生労働大臣又は都道府県
知事が第 36 条、第 37 条及び第 38 条に基づいて、報告の徴収、助言、勧告及び命令がなさ
れ、利用応諾を解除されることがある。
・ 提供依頼申出者又は利用者において、情報の取扱に関し、重大な過失又は背信行為が
あると厚生労働大臣又は都道府県知事が判断したとき。

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