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参考資料3 全国がん登録 情報の利用マニュアル 第1版<公開> (87 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_60625.html
出典情報 厚生科学審議会 がん登録部会(第32回 8/4)《厚生労働省》
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以下、非匿名化情報の利用者のみ(*)


(*)個人情報を含む資料の移送には、予め受け取り側が準備する受け取り側の住所
と、赤字で「親展」

「取扱注意」が記載された封筒を用いる。



(*)個人情報を含む資料を移送する場合には、追跡サービス付きの手段(レターパッ
ク、書留、特定記録郵便、ゆうパック等)を利用する。



(*)移送する電子ファイルには、強固な暗号化方法を採用する。



(*)統括利用責任者は、利用者が自ら資料を持ち運ぶ場合の手続きを明らかにする。



(*)利用者が自ら資料を運搬する場合、移送中は当該資料に対して、常に人を付ける。



(*)利用者が紙の資料を運搬する場合、鞄や紙袋に入れる等、外部の人間が資料を直
接見ることができないようにする。



(*)利用者と窓口組織を結ぶネットワークとして、厚生労働省が安全性を確認したも
のを除き、個人情報を含む資料を、インターネットを介して移送すること(電子メール
への添付等)を禁ずる。

2.3. 情報処理
情報処理とは、提供された情報の集計・統計分析に係る作業をいう。
【対策】


統括利用責任者は、情報処理の担当者を明確にする。



統括利用責任者は、各利用者が担当する情報処理の範囲と情報処理の手続き、方法を明
らかにする。



利用責任者は、情報処理作業開始時、途中離席時、終了時について、情報を取り扱う PC
等と資料の取扱い手続きを明確にする。



利用責任者は、情報処理に用いる PC と作業場所を限定する。

2.4. 保管・廃棄
資料は、応諾された利用期間内に申し出た方法で保管する。応諾された利用期間を過ぎた
もの、あるいは利用期間内であっても不要となった資料は、迅速かつ安全に廃棄する。
【対策】


統括利用責任者は、保管の担当者を明確にする。



利用責任者は、各利用者が保管してよい資料の種類と保管の手続き、方法を明らかにす
る。



資料の利用場所(情報の保管場所を含む)以外への持ち出しを禁止する。



統括利用責任者は、廃棄の担当者を明確にする。