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参考資料3 全国がん登録 情報の利用マニュアル 第1版<公開> (85 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_60625.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 がん登録部会(第32回 8/4)《厚生労働省》 |
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1.4. 人的安全管理対策
人的安全管理措置とは、秘密保持義務と違反時の罰則に関する規程について、統括利用責
任者及び利用責任者は自ら学習し、利用者に、教育・訓練等を行うことをいう。
【対策】
①
統括利用責任者及び利用責任者は、以下の内容を含む情報に関する規程等及び各利用
者の役割並びに責任について、自ら学習し、すべての利用者に説明を行う。
1) 情報に関する規程等
-
法に規定される秘密保持義務(法第 33 条及び第 34 条)の規定
(受領者等に係る全国がん登録情報の取扱いの事務等に従事する者等の秘密保持義務)
第三十三条
第三節の規定により全国がん登録情報若しくは都道府県がん情報の提供を受け
た場合におけるこれらの情報の取扱いの事務若しくは業務に従事する者若しくは従事して
いた者又は当該提供を受けた者からこれらの情報の取扱いに関する事務若しくは業務の委
託があった場合における当該委託に係る業務に従事する者若しくは従事していた者は、そ
れぞれその事務又は業務に関して知り得たこれらの情報に関するがんの罹患等の秘密を漏
らしてはならない。
(受領者等に係る全国がん登録情報の取扱いの事務等に従事する者等のその他の義務)
第三十四条
第三節の規定により全国がん登録情報若しくは都道府県がん情報若しくはこれ
らの情報の匿名化が行われた情報の提供を受けた場合におけるこれらの情報の取扱いの事
務若しくは業務に従事する者若しくは従事していた者又は当該提供を受けた者からこれら
の情報の取扱いに関する事務若しくは業務の委託があった場合における当該委託に係る業
務に従事する者若しくは従事していた者は、それぞれその事務又は業務に関して知り得た
これらの情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
-
本マニュアル(別添1、別添2の内容を含む)
-
その他別途付与された条件等
2) 各利用者の役割及び責任
3) 業務離任後の秘密保持
②
利用責任者は、利用者が追加された場合は、当該利用者に対し情報に関する規程等、各
利用者の役割及び責任について説明を行う。
③
利用責任者は、利用者が業務を離れるときは、当該利用者に対し離任後の秘密保持に関
して説明を行う。
④
利用責任者は、情報を取り扱う PC 等の保守作業やネットワーク環境構築及び維持保
守を外部に委託する場合の手続きを明らかにする。契約が、利用者単独の契約でない場
合、秘密保持義務契約の内容を確認し、必要な対策を講じる。
利用責任者は、作業の一部を外部に委託する場合、外部の受託者においても、本書の規
定が遵守されるよう、委託契約書に情報の安全管理について記載した上で、契約時に説
明を行う。
人的安全管理措置とは、秘密保持義務と違反時の罰則に関する規程について、統括利用責
任者及び利用責任者は自ら学習し、利用者に、教育・訓練等を行うことをいう。
【対策】
①
統括利用責任者及び利用責任者は、以下の内容を含む情報に関する規程等及び各利用
者の役割並びに責任について、自ら学習し、すべての利用者に説明を行う。
1) 情報に関する規程等
-
法に規定される秘密保持義務(法第 33 条及び第 34 条)の規定
(受領者等に係る全国がん登録情報の取扱いの事務等に従事する者等の秘密保持義務)
第三十三条
第三節の規定により全国がん登録情報若しくは都道府県がん情報の提供を受け
た場合におけるこれらの情報の取扱いの事務若しくは業務に従事する者若しくは従事して
いた者又は当該提供を受けた者からこれらの情報の取扱いに関する事務若しくは業務の委
託があった場合における当該委託に係る業務に従事する者若しくは従事していた者は、そ
れぞれその事務又は業務に関して知り得たこれらの情報に関するがんの罹患等の秘密を漏
らしてはならない。
(受領者等に係る全国がん登録情報の取扱いの事務等に従事する者等のその他の義務)
第三十四条
第三節の規定により全国がん登録情報若しくは都道府県がん情報若しくはこれ
らの情報の匿名化が行われた情報の提供を受けた場合におけるこれらの情報の取扱いの事
務若しくは業務に従事する者若しくは従事していた者又は当該提供を受けた者からこれら
の情報の取扱いに関する事務若しくは業務の委託があった場合における当該委託に係る業
務に従事する者若しくは従事していた者は、それぞれその事務又は業務に関して知り得た
これらの情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
-
本マニュアル(別添1、別添2の内容を含む)
-
その他別途付与された条件等
2) 各利用者の役割及び責任
3) 業務離任後の秘密保持
②
利用責任者は、利用者が追加された場合は、当該利用者に対し情報に関する規程等、各
利用者の役割及び責任について説明を行う。
③
利用責任者は、利用者が業務を離れるときは、当該利用者に対し離任後の秘密保持に関
して説明を行う。
④
利用責任者は、情報を取り扱う PC 等の保守作業やネットワーク環境構築及び維持保
守を外部に委託する場合の手続きを明らかにする。契約が、利用者単独の契約でない場
合、秘密保持義務契約の内容を確認し、必要な対策を講じる。
利用責任者は、作業の一部を外部に委託する場合、外部の受託者においても、本書の規
定が遵守されるよう、委託契約書に情報の安全管理について記載した上で、契約時に説
明を行う。