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参考資料3 全国がん登録 情報の利用マニュアル 第1版<公開> (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_60625.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 がん登録部会(第32回 8/4)《厚生労働省》 |
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(6)全国がん登録情報等
本マニュアルにおいて「全国がん登録情報等」とは、全国がん登録情報及びその匿名化
が行われた情報並びに都道府県がん情報及びその匿名化が行われた情報の総称をいう。
なお、
「匿名化が行われた情報」には、特定匿名化情報だけでなく、特定匿名化情報と
して全国がん登録 DB に記録されていないものの、提供依頼申出者から提供を求められ
て、匿名化を行い提供する情報も含まれる。
(7)登録情報等(法第 5 条第 1 項及び第2項)
本マニュアルにおいて「登録情報等」とは、登録情報(法第 5 条第 1 項及び第 2 項)
及び特定匿名化情報をいう。
(8)中間生成物、成果物
本マニュアルにおいて「中間生成物」とは、調査研究の過程で利用者が提供された個別
の情報を集計し、まとめた値や図表であって、窓口組織による公表確認前のものをいい、
「成果物」とは、中間生成物のうち、提供者による公表前確認で承認を得て、公表可能に
なったものをいう。
(9)提供者
本マニュアルにおいて「提供者」とは、情報を提供する者(厚生労働省、国立がん研究
センター又は都道府県)をいう。
(10)提供依頼申出者
本マニュアルにおいて「提供依頼申出者」とは、情報の提供を求める者(法第 17 条か
ら第 21 条までの規定に基づき情報の提供を受けようとする者のうち、情報の提供を行う
者に対して申出を行う者)をいう。
(11)利用者・利用責任者・統括利用責任者
本マニュアルにおいて「利用者」とは、情報の提供を受け、これらを利用する者をいう。
利用者のうち、各利用場所において当該情報の取扱いを統括し、情報の安全管理の責任を
担うものを「利用責任者」という。さらに、これらの利用責任者を統括し、調査研究全体
の安全管理の責任を担うものを「統括利用責任者」という。
(12)病院等
本マニュアルにおいて「病院等」とは、法の規定に基づき全国がん登録情報を届け出た
病院又は都道府県知事に指定された診療所をいう。
(13)利用場所
本マニュアルにおいて「利用場所」とは、情報の提供を受け、集計、分析、保管等を行
う物理的スペースをいう。
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本マニュアルにおいて「全国がん登録情報等」とは、全国がん登録情報及びその匿名化
が行われた情報並びに都道府県がん情報及びその匿名化が行われた情報の総称をいう。
なお、
「匿名化が行われた情報」には、特定匿名化情報だけでなく、特定匿名化情報と
して全国がん登録 DB に記録されていないものの、提供依頼申出者から提供を求められ
て、匿名化を行い提供する情報も含まれる。
(7)登録情報等(法第 5 条第 1 項及び第2項)
本マニュアルにおいて「登録情報等」とは、登録情報(法第 5 条第 1 項及び第 2 項)
及び特定匿名化情報をいう。
(8)中間生成物、成果物
本マニュアルにおいて「中間生成物」とは、調査研究の過程で利用者が提供された個別
の情報を集計し、まとめた値や図表であって、窓口組織による公表確認前のものをいい、
「成果物」とは、中間生成物のうち、提供者による公表前確認で承認を得て、公表可能に
なったものをいう。
(9)提供者
本マニュアルにおいて「提供者」とは、情報を提供する者(厚生労働省、国立がん研究
センター又は都道府県)をいう。
(10)提供依頼申出者
本マニュアルにおいて「提供依頼申出者」とは、情報の提供を求める者(法第 17 条か
ら第 21 条までの規定に基づき情報の提供を受けようとする者のうち、情報の提供を行う
者に対して申出を行う者)をいう。
(11)利用者・利用責任者・統括利用責任者
本マニュアルにおいて「利用者」とは、情報の提供を受け、これらを利用する者をいう。
利用者のうち、各利用場所において当該情報の取扱いを統括し、情報の安全管理の責任を
担うものを「利用責任者」という。さらに、これらの利用責任者を統括し、調査研究全体
の安全管理の責任を担うものを「統括利用責任者」という。
(12)病院等
本マニュアルにおいて「病院等」とは、法の規定に基づき全国がん登録情報を届け出た
病院又は都道府県知事に指定された診療所をいう。
(13)利用場所
本マニュアルにおいて「利用場所」とは、情報の提供を受け、集計、分析、保管等を行
う物理的スペースをいう。
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