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参考資料6 国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本的な方針(平成24年厚生労働省告示第430号)及び健康日本21(第二次)の推進に関する参考資料 (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24115.html
出典情報 健康日本21(第二次)推進専門委員会(第17回 2/25)《厚生労働省》
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有する人材の養成、企業や民間団体との協働による体制整備等に取り組む。
(2)身体活動・運動
身体活動・運動は、生活習慣病の予防のほか、社会生活機能の維持及び向上並びに生
活の質の向上の観点から重要である。目標は、次世代の健康や高齢者の健康に関する目
標を含め、運動習慣の定着や身体活動量の増加に関する目標とともに、身体活動や運動
に取り組みやすい環境整備について設定する。
当該目標の達成に向けて、国は、健康増進のための運動基準・指針の見直し、企業や
民間団体との協働による体制整備等に取り組む。
(3)休養
休養は、生活の質に係る重要な要素であり、日常的に質量ともに十分な睡眠をとり、
余暇等で体や心を養うことは、心身の健康の観点から重要である。目標は、十分な睡眠
による休養の確保及び週労働時間 60 時間以上の雇用者の割合の減尐について設定する。
当該目標の達成に向けて、国は、健康増進のための睡眠指針の見直し等に取り組む。
(4)飲酒
飲酒は、生活習慣病を始めとする様々な身体疾患や鬱病等の健康障害のリスク要因と
なり得るのみならず、未成年者の飲酒や飲酒運転事故等の社会的な問題の要因となり得
る。目標は、生活習慣病の発症リスクを高める量を飲酒している者の減尐、未成年者及
び妊娠中の者の飲酒の防止について設定する。
当該目標の達成に向けて、国は、飲酒に関する正しい知識の普及啓発や未成年者の飲
酒防止対策等に取り組む。
(5)喫煙
喫煙は、がん、循環器疾患、糖尿病、COPDといったNCDの予防可能な最大の危
険因子であるほか、低出生体重児の増加の一つの要因であり、受動喫煙も様々な疾病の
原因となるため、喫煙による健康被害を回避することが重要である。目標は、成人の喫
煙、未成年者の喫煙、妊娠中の喫煙及び受動喫煙の割合の低下について設定する。
当該目標の達成に向けて、国は、受動喫煙防止対策、禁煙希望者に対する禁煙支援、
未成年者の喫煙防止対策、たばこの健康影響や禁煙についての教育、普及啓発等に取り
組む。
(6)歯・口腔の健康
歯・口腔の健康は摂食と構音を良好に保つために重要であり、生活の質の向上にも大
きく寄与する。目標は、健全な口腔機能を生涯にわたり維持することができるよう、疾
しよく

病予防の観点から、歯周病予防、う蝕 予防及び歯の喪失防止に加え、口腔機能の維持及
び向上等について設定する。
当該目標の達成に向けて、国は、歯科口腔保健に関する知識等の普及啓発や「8020(ハ
チマルニイマル)運動」の更なる推進等に取り組む。
第三 都道府県健康増進計画及び市町村健康増進計画の策定に関する基本的な事項
一 健康増進計画の目標の設定と評価
都道府県健康増進計画及び市町村健康増進計画(以下「健康増進計画」という。)の策定に当
たっては、地方公共団体は、人口動態、医療・介護に関する統計、特定健康診査データ等の地域
住民の健康に関する各種指標を活用しつつ、地域の社会資源等の実情を踏まえ、独自に重要な課
題を選択し、その到達すべき目標を設定し、定期的に評価及び改定を実施することが必要である。
都道府県においては、国が設定した全国的な健康増進の目標を勘案しつつ、その代表的なもの
について、地域の実情を踏まえ、地域住民に分かりやすい目標を設定するとともに、都道府県の
区域内の市町村(特別区を含む。以下同じ。)ごとの健康状態や生活習慣の状況の差の把握に努
めるものとする。
市町村においては、国や都道府県が設定した目標を勘案しつつ、具体的な各種の施策、事業、
基盤整備等に関する目標に重点を置いて設定するよう努めるものとする。

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