よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


参考資料6 国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本的な方針(平成24年厚生労働省告示第430号)及び健康日本21(第二次)の推進に関する参考資料 (164 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24115.html
出典情報 健康日本21(第二次)推進専門委員会(第17回 2/25)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

第5章 次期国民健康づくり運動の推進に向けて

1.地方自治体における健康増進に向けた取組の推進
健康日本21(第2次)の推進においては、地方自治体が地域住民の健康に関する各
種指標を活用しつつ、地域の社会資源等の実情を踏まえ、健康増進法第8条に基づく都
道府県健康増進計画及び市町村健康増進計画(以下「健康増進計画」という。)を策定
し、その取組を推進していくことになる。
地域住民の健康寿命の延伸を図ることは、急速に進む高齢化にあって、自治体にとっ
ても一人一人の住民にとっても重要な課題である。したがって、健康増進計画の策定に
当たっては、健康増進施策を自治体の最も重要な行政施策として位置づけていく必要が
ある。
(1)健康増進計画の目標の設定と評価における役割
健康増進計画の策定に当たっては、人口動態、医療・介護に関する統計、特定健診デー
タ等の地域住民の健康に関する各種指標を活用しつつ、地域の社会資源等の実情を踏ま
え、独自に重要な課題を選択し、その到達すべき目標を設定し、定期的に評価及び改定
を実施すべきである。国の目標設定期間を勘案しつつ、一定の期間ごとに計画の評価及
び改定を行い、継続的な取組に結びつけること。評価に当たっては、都道府県又は市町
村自らによる取組だけでなく、管内の医療保険者、学校保健関係者、産業保健関係者等
における取組の進捗状況や目標の達成状況について評価し、その後の取組等に反映する
ように留意する。また、健康増進のための目標の設定や、目標を達成するまでの過程及
び目標の評価において、住民が主体的に参加し、その意見を積極的に反映できる仕組み
を整備する。
特に、都道府県においては、国が設定した全国的な健康増進の目標を勘案しつつ、そ
の代表的なものについて、地域の実情を踏まえた住民に分かりやすい目標を提示すると
ともに、市町村における健康状態や生活習慣の状況の差の把握に努めるものとする。
また、市町村においては、国や都道府県が設定した目標を勘案しつつ、具体的な各種
の施策、事業、基盤整備等に関する目標に重点を置いて設定することも考えられる。



都道府県の役割
都道府県は、市町村、医療保険者、学校保健関係者、産業保健関係者等の一体的な取
組を推進する観点から、健康増進計画の策定及びこれらの関係者の連携の強化について
中心的な役割を果たすことになる。このため、都道府県は、都道府県単位で健康増進事
業実施者、医療機関その他の関係機関等から構成される地域・職域連携推進協議会等を
活用し、関係者の役割分担の明確化や連携促進のための方策について協議を行い、健康
増進計画に反映させる。
都道府県健康増進計画の策定に当たっては、都道府県が策定する医療法(昭和 23 年
法律第 205 号)に規定する医療計画、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和 57 年法
律第 80 号)に規定する都道府県医療費適正化計画、介護保険法(平成9年法律第 123
号)に規定する都道府県介護保険事業支援計画、がん対策基本法(平成 18 年法律第 98

147