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○個別改定項目(その2)について-4 (67 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00137.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第514回  1/28)《厚生労働省》
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【Ⅰ-3

医療機能や患者の状態に応じた入院医療の評価-⑬】



第1

重症度、医療・看護必要度の
評価項目及び判定基準の見直し

基本的な考え方
高度急性期の入院医療の必要性に応じた適切な評価を行う観点から、
特定集中治療室用の重症度、医療・看護必要度について、必要度の判定
に係る評価項目及び判定基準を見直すとともに、レセプト電算処理シス
テム用コードを用いた評価を導入する。

第2

具体的な内容
特定集中治療室用の重症度、医療・看護必要度について、以下のとお
り見直す。
1.
「心電図モニターの管理」の項目について、患者の9割以上が該当し
ている実態を踏まえ、評価指標から当該項目を廃止するとともに判定
基準を見直す。
2.「B 患者の状況等」の項目(以下「B項目」という。)について、
入院患者の状態に応じた適切な評価の実施及び医療従事者の業務負担
軽減を推進する観点から、評価指標から当該項目を廃止するとともに
判定基準を見直す。
3. 特定集中治療室用の重症度、医療・看護必要度について、レセプト
電算処理システム用コードを用いた評価を導入する。なお、特定集中
治療室用の重症度、医療・看護必要度Ⅱを用いて評価する場合の患者
割合の基準を見直す。
[経過措置]
令和4年3月 31 日時点で特定集中治療室管理料の届出を行って
いる病棟にあっては、令和●年●月●日までの間に限り、令和4年
度改定前の「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続き
の取扱いについて」(令和2年3月5日保医発 0305 第2号)の別添
6の別紙 17 の特定集中治療室用の重症度、医療・看護必要度に係る
評価票を用いて評価をしても差し支えないこと。

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