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○個別改定項目(その2)について-4 (337 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00137.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第514回  1/28)《厚生労働省》
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(新)

受精卵・胚培養管理料
1 1個の場合
2 2個から5個までの場合
3 6個から9個までの場合
4 10 個以上の場合

イ 1個の場合
ロ 2個から5個までの場合
ハ 6個から9個までの場合
ニ 10 個以上の場合

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[算定要件]
(1)別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地
方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、不妊症の患者に対
して、体外受精又は顕微授精により作成された受精卵から初期胚又
は胚盤胞を作成することを目的として、受精卵及び胚の培養並びに
必要な医学管理を行った場合に算定する。
(2)作成された胚盤胞の数に応じ、注に掲げる点数をそれぞれ1回に
つき所定点数に加算する。
(3)当該患者及びそのパートナーから採取した卵子及び精子を用いて
作成された初期胚又は胚盤胞について、胚移植術を目的として治療
計画に従って培養及び必要な医学的管理を行った場合に、培養した
受精卵及び胚の数に応じて算定する。
(4)受精卵・胚培養管理料には、受精卵及び胚の培養に用いる培養液
の費用その他の培養環境の管理に係る費用等が含まれる。
(5)治療に当たっては、関係学会から示されているガイドライン等を
踏まえ、治療方針について適切に検討し、当該患者の同意を得た上
で実施すること。
[施設基準]
(1)当該保険医療機関が産科、婦人科又は産婦人科を標榜する保険医
療機関であること。
(2)生殖補助医療管理料に係る届出を行っている保険医療機関である
こと。
7.受精卵の培養により作成された初期胚又は胚盤胞の凍結保存に係る
医学的管理に係る評価を新設する。
(新)

胚凍結保存管理料
1 胚凍結保存管理料(導入時)
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