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○個別改定項目(その2)について-4 (132 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00137.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第514回  1/28)《厚生労働省》
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が●●‰未満の許可病床の数が400
床以上の病院(特定機能病院、許可
病床の数が400床以上の地域医療支
援病院及び外来機能報告対象病院
等並びに一般病床の数が200床未満
の病院を除く。)をいう。
紹介割合及び逆紹介割合の実績
の算定期間は、報告年度の前年度1
年間(ただし、前年度1年間の実績
が基準に満たなかった保険医療機
関については、報告年度の連続する
6か月間)とし、当該期間の紹介割
合及び逆紹介割合の実績が基準を
上回る場合には、紹介割合等が低い
保険医療機関とはみなされない。
※ 紹介割合及び逆紹介割合の
計算については、下記のとお
りとする。
紹介割合(%) = (紹介患者
数+救急患者数) ÷ 初診の患者
数 ✕ 100
逆紹介割合(‰) = 逆紹介患
者数 ÷ (初診の患者数+再診の
患者数) ✕ 1,000
なお、初診の患者数、再診の患者
数、紹介患者数、逆紹介患者数、救
急患者数については、それぞれ次に
掲げる数をいう。
ア 初診の患者数については、患者
の傷病について医学的に初診と
いわれる診療行為があった患者
の数(地方公共団体又は医療機関
に所属する救急自動車により搬
送された患者、当該地域医療支援
病院が医療法第30条の4に基づ
いて作成された医療計画におい
て位置づけられた救急医療事業
を行う場合にあっては、当該救急
医療事業において休日又は夜間
に受診した救急患者の数を除
く。)とする。
イ 再診の患者数については、患者
の傷病について医学的に初診と

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紹介率及び逆紹介率の実績の算
定期間は、報告年度の前年度1年間
(ただし、前年度1年間の実績が基
準に満たなかった保険医療機関に
ついては、報告年度の連続する6か
月間)とし、当該期間の紹介率又は
逆紹介率の実績が基準を上回る場
合には、紹介率が低い保険医療機関
とはみなされない。
※ 紹介率及び逆紹介率の計算
については、下記のとおりと
する。
紹介率 = (紹介患者数+救
急患者数)÷ 初診の患者数
逆紹介率 = 逆紹介患者数
÷ 初診の患者数
なお、初診の患者数、紹介患者数、
逆紹介患者数、救急患者数について
は、特定機能病院は「医療法の一部
を改正する法律の一部の施行につ
いて(平成5年2月15日)(健政発第
98号)」により、地域医療支援病院
及び「注3」に規定する病院は「医
療法の一部を改正する法律の施行
について(平成10年5月19日)(健
政発第639号)」により定めるもの
とすること。
ただし、特定機能病院における初
診の患者数については、「患者の傷
病について医学的に初診といわれ
る診療行為があった患者の数(夜間
又は休日に受診したものの数を除
く。)」とする。また、地域医療支
援病院及び「注3」に規定する病院
における初診の患者数については、