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○個別改定項目(その2)について-4 (250 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00137.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第514回  1/28)《厚生労働省》
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ウにおいて、患者の個人情報を
当該ビデオ通話の画面上で共有
する際は、患者の同意を得ている
こと。また、保険医療機関の電子
カルテなどを含む医療情報シス
テムと共通のネットワーク上の
端末においてカンファレンスを
実施する場合には、厚生労働省
「医療情報システムの安全管理
に関するガイドライン」に対応し
ていること。



在宅患者緊急時等カンファレン
ス料、在宅患者訪問褥瘡管理指導料
についても同様。
※ 訪問看護療養費における在宅患
者緊急時等カンファレンス加算に
ついても同様。

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病院、DPC対象病院及び一般病
棟入院基本料に係る届出におい
て急性期一般入院料1のみを届
け出ている病院を除く。)等に所
属する場合においては、以下の
(イ)から(ハ)までを満たすとき
は、関係者のうちいずれかがビデ
オ通話が可能な機器を用いて参
加することができる。
(イ)~(ハ) (略)
オ ウ及びエにおいて、患者の個人
情報を当該ビデオ通話の画面上
で共有する際は、患者の同意を得
ていること。また、保険医療機関
の電子カルテなどを含む医療情
報システムと共通のネットワー
ク上の端末においてカンファレ
ンスを実施する場合には、厚生労
働省「医療情報システムの安全管
理に関するガイドライン」に対応
していること。