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○個別改定項目(その2)について-4 (62 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00137.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第514回  1/28)《厚生労働省》
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当該患者を診療する医師、看護
師、理学療法士、作業療法士、言
語聴覚士又は臨床工学技士等が、
早期離床・リハビリテーションチ
ームと連携し、当該患者が特定集
中治療室に入室後48時間以内に、
当該計画に基づく早期離床の取
組を開始する。
ウ~エ (略)

[施設基準]
6 特定集中治療室管理料の「注4」
に掲げる早期離床・リハビリテーシ
ョン加算の施設基準
(1) 当該治療室内に、以下から構成さ
れる早期離床・リハビリテーション
に係るチームが設置されているこ
と。
ア~イ (略)
ウ 急性期医療を提供する保険医
療機関において5年以上従事し
た経験を有する専任の常勤理学
療法士、専任の常勤作業療法士又
は専任の常勤言語聴覚士
(2)~(5) (略)
(6) (1)のウに掲げる専任の常勤理学
療法士、専任の常勤作業療法士又は
専任の常勤言語聴覚士は、救命救急
入院料、特定集中治療室管理料、ハ
イケアユニット入院医療管理料又
は脳卒中ケアユニット入院医療管
理料を届け出た病棟(以下「特定集
中治療室等」という。)を有する保
険医療機関で5年以上の経験を有
すること。ただし、特定集中治療室
等を有する保険医療機関での経験
が5年に満たない場合は、回復期リ
ハビリテーション病棟に専従で勤
務した経験とあわせて5年以上で
あっても差し支えない。
(7)・(8) (略)

53



当該患者を診療する医師、看護
師、理学療法士、作業療法士又は
臨床工学技士等が、早期離床・リ
ハビリテーションチームと連携
し、当該患者が特定集中治療室に
入室後48時間以内に、当該計画に
基づく早期離床の取組を開始す
る。
ウ~エ (略)

[施設基準]
6 特定集中治療室管理料の「注4」
に掲げる早期離床・リハビリテーシ
ョン加算の施設基準
(1) 当該治療室内に、以下から構成さ
れる早期離床・リハビリテーション
に係るチームが設置されているこ
と。
ア~イ (略)
ウ 急性期医療を提供する保険医
療機関において5年以上従事し
た経験を有する専任の常勤理学
療法士又は専任の常勤作業療法

(2)~(5) (略)
(6) (1)のウに掲げる専任の常勤理学
療法士又は専任の常勤作業療法士
は、救命救急入院料、特定集中治療
室管理料、ハイケアユニット入院医
療管理料又は脳卒中ケアユニット
入院医療管理料を届け出た病棟(以
下「特定集中治療室等」という。)
を有する保険医療機関で5年以上
の経験を有すること。ただし、特定
集中治療室等を有する保険医療機
関での経験が5年に満たない場合
は、回復期リハビリテーション病棟
に専従で勤務した経験とあわせて
5年以上であっても差し支えない。
(7)・(8)

(略)