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○個別改定項目(その2)について-4 (51 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00137.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第514回  1/28)《厚生労働省》
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【Ⅰ-3


第1

医療機能や患者の状態に応じた入院医療の評価-⑧】

バイオクリーンルーム設置に係る要件の見直し
基本的な考え方

日本集中治療医学会による「集中治療部設置のための指針」の改訂を
踏まえ、特定集中治療室等におけるバイオクリーンルームの設置に係る
要件を見直す。
第2

具体的な内容
バイオクリーンルームの設置による治療室内における感染症の発症抑
制に係る実態を踏まえ、バイオクリーンルームの設置の要件を廃止し、
手術室と同程度の空気清浄度を有する個室及び陰圧個室の設置が望まし
いこととする。










【特定集中治療室管理料】
【特定集中治療室管理料】
[施設基準]
[施設基準]
(8) 当該治療室内に、手術室と同程度 (8) 原則として、当該治療室内はバイ
の空気清浄度を有する個室及び陰
オクリーンルームであること。
圧個室を設置することが望ましい
こと。
※ A300救命救急入院料2及び
4、A301-4小児特定集中治療
室管理料、A302新生児特定集中
治療室管理料、A303総合周産期
特定集中治療室管理料についても同
様。

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