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○個別改定項目(その2)について-4 (54 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00137.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第514回  1/28)《厚生労働省》
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されていること。
【特定集中治療室管理料】
1 特定集中治療室管理料1
イ 7日以内の期間
●●点
ロ 8日以上の期間
●●点


特定集中治療室管理料2
イ 特定集中治療室管理料
(1) 7日以内の期間
●●点
(2)

8日以上の期間
●●点



(略)
3 特定集中治療室管理料3
イ 7日以内の期間
●●点
ロ 8日以上の期間
●●点


特定集中治療室管理料4
イ 特定集中治療室管理料
(1) 7日以内の期間
●●点
(2)

8日以上の期間
●●点



(略)

【特定集中治療室管理料】
1 特定集中治療室管理料1
イ 7日以内の期間
14,211点
ロ 8日以上14日以内の期間
12,633点
2 特定集中治療室管理料2
イ 特定集中治療室管理料
(1) 7日以内の期間
14,211点
(2) 8日以上14日以内の期間
12,633点
ロ (略)
3 特定集中治療室管理料3
イ 7日以内の期間
9,697点
ロ 8日以上14日以内の期間
8,118点
4 特定集中治療室管理料4
イ 特定集中治療室管理料
(1) 7日以内の期間
9,697点
(2) 8日以上14日以内の期間
8,118点
ロ (略)

[算定要件]
[算定要件]
注1 別に厚生労働大臣が定める施
注1 別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとし
設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保
て地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、必要があっ
険医療機関において、必要があっ
て特定集中治療室管理が行われ
て特定集中治療室管理が行われ
た場合に、当該基準に係る区分及
た場合に、当該基準に係る区分及
び当該患者の状態について別に
び当該患者の状態について別に
厚生労働大臣が定める区分(特定
厚生労働大臣が定める区分(特定
集中治療室管理料2及び4に限
集中治療室管理料2及び4に限
る。)に従い、14日(別に厚生労
る。)に従い、14日(別に厚生労
働大臣が定める状態の患者(特定
働大臣が定める状態の患者(特定
集中治療室管理料2及び4に係
集中治療室管理料2及び4に係
る届出を行った保険医療機関に
る届出を行った保険医療機関に
入院した患者に限る。)にあって
入院した患者に限る。)にあって
は60日、別に厚生労働大臣が定め
は60日)を限度として、それぞれ
る施設基準に適合しているもの
所定点数を算定する。

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