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○個別改定項目(その2)について-4 (20 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00137.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第514回  1/28)《厚生労働省》
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剤師
エ 3年以上の病院勤務経験を持
つ又は適切な研修を修了した専
任の臨床検査技師
アに定める医師又はイに定め
る当該保険医療機関内に上記の
アからエまでに定める者のうち
1名が院内感染管理者として配
置されていること。なお、当該
職員は第20の1の(1)アに規定
する医療安全対策加算に係る医
療安全管理者とは兼任できない
が、第2部通則7に規定する院
内感染防止対策に掲げる業務は
行うことができる。なお、令和
4年3月31日時点で感染防止対
策加算に係る届出を行っている
保険医療機関については、令和
5年3月31日までの間に限り、
2の(3)のウ及びエの適切な研
修に係る基準を満たすものとみ
なすものであること。
(7) (3)に掲げるチームは、少なくと
も年4回程度、感染対策向上加算
1に係る届出を行った医療機関が
定期的に主催する院内感染対策に
関するカンファレンスに参加して
いること。なお、感染対策向上加
算1に係る届出を行った複数の医
療機関と連携する場合は、全ての
連携している医療機関が開催する
カンファレンスに、それぞれ少な
くとも年1回程度参加し、合わせ
て年4回以上参加していること。
また、感染対策向上加算1に係る
届出を行った医療機関が主催す
る、新興感染症の発生等を想定し
た訓練については、少なくとも年
1回以上参加していること。
(14) 新興感染症の発生時等に、都道
府県等の要請を受けて感染症患者
又は疑い患者を受け入れる体制を
有し、そのことについてホームペ

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3年以上の病院勤務経験を持
つ専任の臨床検査技師
アに定める医師又はイに定め
る当該保険医療機関内に上記の
アからエまでに定める者のうち
1名が院内感染管理者として配
置されていること。なお、当該
職員は第20の1の(1)アに規定
する医療安全対策加算に係る医
療安全管理者とは兼任できない
が、第2部通則7に規定する院
内感染防止対策に掲げる業務は
行うことができる。

(7) (3)に掲げるチームは、少なくと
も年4回程度、感染防止対策加算
1に係る届出を行った医療機関が
定期的に主催する院内感染対策に
関するカンファレンスに参加して
いること。なお、感染防止対策加
算1に係る届出を行った複数の医
療機関と連携する場合は、全ての
連携している医療機関が開催する
カンファレンスに、それぞれ少な
くとも年1回程度参加し、合わせ
て年4回以上参加していること。

(14) 地域や全国のサーベイランスに
参加していることが望ましい。