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○個別改定項目(その2)について-4 (177 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00137.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第514回  1/28)《厚生労働省》
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る保健福祉サービスに必要な情
報を提供した場合に、利用者1人
につき月1回に限り算定する。た
だし、他の訪問看護ステーション
において、当該市町村等又は当該
指定特定相談支援事業者等に対
して情報を提供することにより
訪問看護情報提供療養費1を算
定している場合は、算定しない。
[施設基準]
九 訪問看護情報提供療養費の注1
に規定する厚生労働大臣が定める
疾病等の利用者
(1)~(3) (略)
(4) ●●歳未満の児童

[施設基準]
九 訪問看護情報提供療養費の注1
に規定する厚生労働大臣が定める
疾病等の利用者
(1)~(3) (略)
(4) 十五歳未満の小児

2.訪問看護情報提供療養費2について、情報提供先に高等学校等を追
加し、対象となる利用者の年齢を引き上げるとともに、当該利用者に
対する医療的ケアの実施方法等を変更した月においても算定可能とす
る。










【訪問看護情報提供療養費2】
【訪問看護情報提供療養費2】
[算定要件]
[算定要件]
注2 2については、別に厚生労働大 注2 2については、別に厚生労働大
臣が定める疾病等の利用者のう
臣が定める疾病等の利用者のう
ち、児童福祉法第39条第1項に規
ち、児童福祉法(昭和22年法律第
定する保育所又は学校教育法(昭
164号)第39条第1項に規定する
和22年法律第26号)第1条に規定
保育所等、学校教育法(昭和22年
する学校(大学を除く。)等(以
法律第26号)第1条に規定する幼
下「学校等」という。)へ通園又
稚園、小学校、中学校、義務教育
は通学する利用者について、訪問
学校、中等教育学校の前期課程又
看護ステーションが、当該利用者
は特別支援学校の小学部若しく
の同意を得て、当該学校等からの
は中学部(以下「学校等」という。)
求めに応じて、指定訪問看護の状
へ通園又は通学する利用者につ
況を示す文書を添えて必要な情
いて、訪問看護ステーションが、
報を提供した場合に、利用者1人
当該利用者の同意を得て、当該学
につき各年度1回に限り算定す
校等からの求めに応じて、指定訪
る。また、入園若しくは入学又は
問看護の状況を示す文書を添え
転園若しくは転学等により当該
て必要な情報を提供した場合に、
学校等に初めて在籍することと
利用者1人につき各年度1回に

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