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○個別改定項目(その2)について-4 (341 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00137.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第514回  1/28)《厚生労働省》
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【Ⅲ-4-1 子どもを持ちたいという方々が安心して有効で安全な不妊治療を受けら
れるようにするための適切な医療の評価-③】


第1

男性不妊治療に係る評価の新設

基本的な考え方
子どもを持ちたいという方々に対して有効で安全な不妊治療を提供す
る観点から、男性不妊治療に係る医療技術等について、新たな評価を行
う。

第2

具体的な内容
1.不妊症の患者に対して、精巣内精子採取術の適応の判断を目的にY
染色体微小欠失検査を実施した場合の評価を新設する。

(新)

Y染色体微小欠失検査

●●点

[算定要件]
(1)別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地
方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、不妊症の患者であ
って、生殖補助医療を実施しているものに対して、精巣内精子採取
術の適応の判断を目的として実施した場合に、患者1人につき1回
に限り算定する。
(2)Y染色体微小欠失検査は、不妊症の患者に対して、精巣内精子採
取術の適応の判断のために、PCR-rSSO法により測定した場
合に限り算定できる。
[施設基準]
(1)次のいずれかに該当すること。
ア 生殖補助医療管理料に係る届出を行っている保険医療機関で
あること。
イ 精巣内精子採取術に係る届出を行っている保険医療機関であ
ること。
(2)遺伝カウンセリング加算に係る届出を行っている又は遺伝カウン
セリング加算に係る届出を行っている他の保険医療機関との連携
により当該カウンセリングを行うにつき十分な体制が整備されて
いることが望ましい。
2.不妊症の患者に対して、精巣内精子採取術を実施した場合の評価を
新設する。
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