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○個別改定項目(その2)について-4 (141 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00137.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第514回  1/28)《厚生労働省》
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【Ⅰ-5


第1

かかりつけ医、かかりつけ歯科医、かかりつけ薬剤師の機能の評価-①】

地域包括診療料等における対象疾患等の見直し
基本的な考え方

地域包括診療料等について、慢性疾患を有する患者に対するかかりつ
け医機能の評価を推進する観点から、対象疾患を見直すとともに、成人
に対する予防接種の増加を踏まえ、予防接種に関する相談への対応を要
件に追加する。
第2

具体的な内容
1.地域包括診療料等の対象疾患に、慢性心不全及び慢性腎臓病を追加
する。
2.患者に対する生活面の指導については、必要に応じ、医師の指示を
受けた看護師や管理栄養士、薬剤師が行っても差し支えないこととす
る。
3.患者からの予防接種に係る相談に対応することを要件に追加すると
ともに、院内掲示により、当該対応が可能なことを周知することとす
る。










【地域包括診療料】
【地域包括診療料】
[算定要件]
[算定要件]
注1 別に厚生労働大臣が定める施
注1 別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとし
設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保
て地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関(許可病床数が200床
険医療機関(許可病床数が200床
未満の病院又は診療所に限る。)
未満の病院又は診療所に限る。)
において、脂質異常症、高血圧症、
において、脂質異常症、高血圧症、
糖尿病、慢性心不全、慢性腎臓病
糖尿病又は認知症のうち2以上
(慢性維持透析を行っていない
の疾患を有する入院中の患者以
ものに限る。)又は認知症のうち
外の患者に対して、当該患者の同
2以上の疾患を有する入院中の
意を得て、療養上必要な指導及び
患者以外の患者に対して、当該患
診療を行った場合(初診の日を除
者の同意を得て、療養上必要な指
く。)に、当該基準に係る区分に
導及び診療を行った場合(初診の
従い、それぞれ患者1人につき月
日を除く。)に、当該基準に係る
1回に限り算定する。

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