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○個別改定項目(その2)について-4 (129 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00137.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第514回  1/28)《厚生労働省》
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【Ⅰ-4

外来医療の機能分化等-②】



第1

紹介受診重点医療機関における
入院診療の評価の新設

基本的な考え方
「紹介受診重点医療機関」において、入院機能の強化や勤務医の外来
負担の軽減等が推進され、入院医療の質が向上することを踏まえ、当該
入院医療について新たな評価を行う。

第2

具体的な内容
「紹介受診重点医療機関(医療資源を重点的に活用する外来を地域で
基幹的に担う医療機関)」における入院医療の提供に係る評価を新設する。

(新)

紹介受診重点医療機関入院診療加算(●●)

●●点

[算定要件]
(1)外来機能報告対象病院等(医療法第 30 条の 18 の4第1項第2号
の規定に基づき、同法第 30 条の 18 の2第1項第1号の厚生労働省
令で定める外来医療を提供する基幹的な病院として都道府県によ
り公表されたものに限り、一般病床の数が 200 未満であるものを除
く。)である保険医療機関に入院している患者(第1節の入院基本
料(特別入院基本料等を除く。)のうち、紹介受診重点医療機関入
院診療加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)に
ついて、●●に限り所定点数に加算する。
(2)区分番号A204に掲げる地域医療支援病院入院診療加算は別に
算定できない。

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