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○個別改定項目(その2)について-4 (299 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00137.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第514回  1/28)《厚生労働省》
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栄養法の対象患者にあっては、週
2回かつ月8回)に限り●●点を
算定する。また、保険薬剤師1人
につき、1から3までと合わせて
週40回に限り算定できる。

問薬剤管理指導と同日に行う場
合を除く。)を行った場合に、注
1の規定にかかわらず、在宅患者
オンライン服薬指導料として、月
1回に限り57点を算定する。この
場合において、注3及び注4に規
定する加算並びに区分番号15
の6に掲げる在宅患者重複投
薬・相互作用等防止管理料は算定
できない。また、保険薬剤師1人
につき、1から3までと合わせて
週40回に限り、週10回を限度とし
て算定できる。

[施設基準]
(削除)

[施設基準]
十一の二 在宅患者訪問薬剤管理指
導料の注2に規定する施設基準
区分番号10に掲げる薬剤服用
歴管理指導料の4に係る届出を行
っている保険薬局であること。

(削除)

十一の三 在宅患者訪問薬剤管理指
導料の注2に規定する厚生労働大
臣が定めるもの
区分番号15の在宅患者訪問薬
剤管理指導料を月一回算定してい
るもの

【在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料】 【在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料】
注1 1及び2について、訪問薬剤管 注1 1及び2について、訪問薬剤管
理指導を実施している保険薬局
理指導を実施している保険薬局
の保険薬剤師が、在宅での療養を
の保険薬剤師が、在宅での療養を
行っている患者であって通院が
行っている患者であって通院が
困難なものの状態の急変等に伴
困難なものの状態の急変等に伴
い、当該患者の在宅療養を担う保
い、当該患者の在宅療養を担う保
険医療機関の保険医又は当該保
険医療機関の保険医の求めによ
険医療機関と連携する他の保険
り、当該患者に係る計画的な訪問
医療機関の保険医の求めにより、
薬剤管理指導とは別に、緊急に患
当該患者に係る計画的な訪問薬
家を訪問して必要な薬学的管理
剤管理指導とは別に、緊急に患家
及び指導を行った場合に、1と2
を訪問して必要な薬学的管理及
を合わせて月4回に限り算定す
び指導を行った場合に、1と2を
る。
合わせて月4回に限り算定する。

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