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○個別改定項目(その2)について-4 (375 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00137.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第514回  1/28)《厚生労働省》
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【Ⅲ-4-4

地域移行・地域生活支援の充実を含む質の高い精神医療の評価-⑧】


第1

通院・在宅精神療法の見直し

基本的な考え方
精神保健指定医制度の見直しを踏まえ、精神保健指定医による通院・
在宅精神療法について、新たな評価を行う。

第2

具体的な内容
通院精神療法及び在宅精神療法のロ及びハについて、精神保健指定医
が行った場合とそれ以外の場合に区分し、それぞれの評価を設ける。










【通院・在宅精神療法(1回につき)】 【通院・在宅精神療法(1回につき)】
1 通院精神療法
1 通院精神療法
イ (略)
イ (略)
ロ 区分番号A000に掲げる初
ロ 区分番号A000に掲げる初
診料を算定する初診の日におい
診料を算定する初診の日におい
て、60分以上行った場合
て、60分以上行った場合
(1) 精神保健指定医による場合
540点
●●点
(2) (1)以外の場合
●●点
ハ イ及びロ以外の場合
ハ イ及びロ以外の場合
(1) 30分以上の場合
(1) 30分以上の場合
① 精神保健指定医による場合
400点
●●点
② ①以外の場合
●●点
(2) 30分未満の場合
(2) 30分未満の場合
① 精神保健指定医による場合
330点
●●点
② ①以外の場合
●●点
2 在宅精神療法
2 在宅精神療法
イ (略)
イ (略)
ロ 区分番号A000に掲げる初
ロ 区分番号A000に掲げる初
診料を算定する初診の日におい
診料を算定する初診の日におい
て、60分以上行った場合
て、60分以上行った場合
(1) 精神保健指定医による場合
600点

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