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○個別改定項目(その2)について-4 (266 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00137.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第514回  1/28)《厚生労働省》
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【Ⅲ-1 患者にとって安心・安全に医療を受けられるための体制の評価や医薬品の安定
供給の確保等-⑧】


第1

人工呼吸器等の管理に係る評価の見直し

基本的な考え方
人工呼吸器や ECMO を用いた重症患者に対する適切な治療管理を推進
する観点から、人工呼吸及び人工心肺について要件及び評価を見直す。

第2

具体的な内容
1.人工呼吸を実施する患者に対して、自発覚醒トライアル及び自発呼
吸トライアルを実施した場合の評価を新設する。








【人工呼吸】
3 5時間を超えた場合(1日につ
き)
イ 14日目まで
●●点
ロ 15日目以降
●●点

【人工呼吸】
3 5時間を超えた場合(1日につ
き)
819点

[算定要件]
[算定要件]
注3 気管内挿管が行われている患
(新設)
者に対して、意識状態に係る評価
を行った場合は、覚醒試験加算と
して、当該治療の開始日から起算
して●●日を限度として、1日に
つき●●点を所定点数に加算す
る。
4 注3の場合において、当該患者 (新設)
に対して人工呼吸器からの離脱
のために必要な評価を行った場
合は、離脱試験加算として、1日
につき●●点を更に所定点数に
加算する。
(10) 「3」について、他院において (新設)
人工呼吸器による管理が行われ
ていた患者については、人工呼吸
の算定期間を通算する。
(11) 「3」について、自宅等におい (新設)

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