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○個別改定項目(その2)について-4 (171 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00137.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第514回  1/28)《厚生労働省》
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【Ⅰ-6

質の高い在宅医療・訪問看護の確保-⑧】



第1

複数の訪問看護ステーションによる
24 時間対応体制の見直し

基本的な考え方
利用者が安心して 24 時間対応を受けられる体制の整備を促進する観
点から、24 時間対応体制加算について、複数の訪問看護ステーションが
連携して当該体制を整備する場合の要件を見直す。

第2

具体的な内容
複数の訪問看護ステーションが連携することで 24 時間対応体制加算
を算定できる場合の要件について、業務継続計画(BCP)を策定した上で、
自治体や医療関係団体等が整備する地域の連携体制に参画している場合
を追加する。










【24時間対応体制加算(訪問看護管理 【24時間対応体制加算(訪問看護管理
療養費)】
療養費)】
[算定要件]
[算定要件]
(2) 特別地域若しくは「基本診療料の (2) 特別地域又は「基本診療料の施設
施設基準等及びその届出に関する
基準等及びその届出に関する手続
手続きの取扱いについて」の「別添
きの取扱いについて」の「別添3」
3」の「別紙2」に掲げる医療を提
の「別紙2」に掲げる医療を提供し
供しているが医療資源の少ない地
ているが医療資源の少ない地域に
域に所在する訪問看護ステーショ
所在する訪問看護ステーションに
ン又は業務継続計画を策定した上
おいては、2つの訪問看護ステーシ
で自然災害等の発生に備えた地域
ョンが連携することによって(1)に
の相互支援ネットワークに参画し
規定する24時間対応体制加算に係
ている訪問看護ステーションにお
る体制にあるものとして、地方厚生
いては、2つの訪問看護ステーショ
(支)局長に届け出た訪問看護ステ
ンが連携することによって(1)に規
ーションの看護職員(准看護師を除
定する24時間対応体制加算に係る
く。)が指定訪問看護を受けようと
体制にあるものとして、地方厚生
する者に対して、(1)に規定する24
(支)局長に届け出た訪問看護ステ
時間対応体制加算に係る体制にあ
ーションの看護職員(准看護師を除
る旨を説明し、その同意を得た場合
く。)が指定訪問看護を受けようと
に、月1回に限り所定額に加算する
する者に対して、(1)に規定する24
ことも可能とする。1つの訪問看護
時間対応体制加算に係る体制にあ
ステーションにおいて連携して届

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