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○個別改定項目(その2)について-4 (235 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00137.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第514回  1/28)《厚生労働省》
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る保険医療機関については、令和4
年9月30日までの間に限り、9の
(2)の基準を満たしているものとす
る。


障害者施設等入院基本料の注10
に規定する夜間看護体制加算、看護
職員夜間配置加算(看護職員夜間12
対1配置加算1及び看護職員夜間
16対1配置加算1に限る)、看護補
助加算の注3に規定する夜間看護
体制加算についても同様。

3.看護職員夜間配置加算(精神科救急入院料及び精神科救急・合併症
入院料)の施設基準における「夜間における看護業務の負担軽減に資
する業務管理等に関する項目」のうち満たすべき項目の数について、
2項目以上から3項目以上に変更する。










【看護職員夜間配置加算(精神科救急
急性期医療入院料)】
[施設基準]
4 看護職員夜間配置加算の施設基

(3) 次に掲げる夜間における看護業
務の負担軽減に資する業務管理等
に関する項目のうち、ア又はウを含
む3項目以上を満たしていること。
ただし、当該加算を算定する病棟が
2交代制勤務又は変則2交代制勤
務を行う病棟のみで構成される保
険医療機関である場合は、ア及びウ
からクまでのうち、ア又はウを含む
3項目以上を満たしていること。な
お、各項目の留意点については、別
添3の第4の3の9の(3)と同様
であること。
ア~ク (略)

【看護職員夜間配置加算(精神科救急
入院料)】
[施設基準]
4 看護職員夜間配置加算の施設基

(3) 次に掲げる夜間における看護業
務の負担軽減に資する業務管理等
に関する項目のうち、2項目以上を
満たしていること。ただし、当該加
算を算定する病棟が2交代制勤務
又は変則2交代制勤務を行う病棟
のみで構成される保険医療機関で
ある場合は、ア及びウからクまでの
うち、2項目以上を満たしているこ
と。なお、各項目の留意点について
は、別添3の第4の3の9の(3)
と同様であること。

5 届出に関する事項
(3) 令和4年3月31日時点で看護職
員夜間配置加算に係る届出を行っ

5 届出に関する事項
(新設)

226

ア~ク

(略)