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○個別改定項目(その2)について-4 (219 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00137.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第514回  1/28)《厚生労働省》
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険医療機関の当該疾患の担当医か
ら歯科治療を行うに当たり、診療情
報提供料に定める様式に基づいた
文書により患者の全身状態や服薬
状況等についての必要な診療情報
の提供を受け、適切な総合医療管理
を実施した場合に算定する。なお、
算定に当たっては当該疾患の担当
医からの情報提供に関する内容及
び担当医の保険医療機関名等につ
いて診療録に記載又は提供文書の
写しを添付する。
[施設基準]
六の二の四 歯科治療時医療管理料
の施設基準
(1)~(4)

(略)

疾患の担当医から歯科治療を行う
に当たり、診療情報提供料に定める
様式に基づいた文書により患者の
全身状態や服薬状況等についての
必要な診療情報の提供を受け、適切
な総合医療管理を実施した場合に
算定する。なお、算定に当たっては
当該疾患の担当医からの情報提供
に関する内容及び担当医の保険医
療機関名等について診療録に記載
又は提供文書の写しを添付する。

[施設基準]
六の二の四 歯科疾患管理料の注11
に規定する総合医療管理加算及び
歯科治療時医療管理料の施設基準
(1)~(4) (略)

【在宅総合医療管理加算(歯科疾患在 【在宅総合医療管理加算(歯科疾患在
宅療養管理料)】
宅療養管理料)】
注4 別の保険医療機関(歯科診療を 注4 別に厚生労働大臣が定める施
行うものを除く。)から歯科治療
設基準に適合しているものとし
における総合的医療管理が必要
て地方厚生局長等に届け出た保
な患者であるとして文書による
険医療機関において、別の保険医
診療情報の提供を受けたものに
療機関(歯科診療を行うものを除
対し、必要な管理及び療養上の指
く。)から歯科治療における総合
導等を行った場合は、在宅総合医
的医療管理が必要な患者である
療管理加算として、50点を所定点
として文書による診療情報の提
数に加算する。
供を受けたものに対し、必要な管
理及び療養上の指導等を行った
場合は、在宅総合医療管理加算と
して、50点を所定点数に加算す
る。
(7) 「注4」の在宅総合医療管理加算 (7) 「注4」の在宅総合医療管理加算
は、糖尿病の患者、骨吸収抑制薬投
は、糖尿病の患者、骨吸収抑制薬投
与中の患者、感染性心内膜炎のハイ
与中の患者、感染性心内膜炎のハイ
リスク患者、関節リウマチの患者、
リスク患者、関節リウマチの患者又
血液凝固阻止剤投与中の患者又は
は血液凝固阻止剤投与中の患者で
HIV感染症の患者であって、別の医
あって、別の医科の保険医療機関の
科の保険医療機関の当該疾患の担
当該疾患の担当医から歯科治療を
当医から歯科治療を行うに当たり、
行うに当たり、診療情報提供料に定

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