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○個別改定項目(その2)について-4 (164 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00137.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第514回  1/28)《厚生労働省》
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【Ⅰ-6

質の高い在宅医療・訪問看護の確保-②】



第1

在支診及び在支病における
適切な意思決定支援の推進

基本的な考え方
人生の最終段階における適切な意思決定支援を推進する観点から、当
該支援に係る指針の作成を在宅療養支援診療所及び在宅療養支援病院の
要件に追加する。

第2

具体的な内容
在宅療養支援診療所及び在宅療養支援病院について、厚生労働省「人
生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」
等の内容を踏まえた適切な意思決定支援に係る指針を作成していること
を要件とする。










【在宅療養支援診療所】
【在宅療養支援診療所】
[施設基準]
[施設基準]
(1) 次のいずれの基準にも該当する
(1) 次のいずれの基準にも該当する
ものであること。
ものであること。
イ~ヲ (略)
イ~ヲ (略)
ワ 当該診療所において、適切な意
(新設)
思決定支援に関する指針を定め
ていること。


機能強化型のうち単独型の在宅
療養支援診療所以外の在宅療養支
援診療所及び在宅療養支援病院に
ついても同様。

[経過措置]
令和4年3月 31 日において現に届出を行っている診療所等につい
ては、同年9月 30 日までの間に限り、当該基準に該当するものとみな
す。

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