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○個別改定項目(その2)について-4 (335 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00137.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第514回  1/28)《厚生労働省》
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って、体外受精又は顕微授精に用いることを目的として、治療計画
に従って実施した場合に算定する。
ア 卵管性不妊
イ 男性不妊(閉塞性無精子症等)
ウ 機能性不妊
エ 人工授精等の一般不妊治療が無効であった場合
(4)採卵術の実施前に、排卵誘発を目的として用いた薬剤の費用は別
に算定できる。
(5)治療に当たっては、関係学会から示されているガイドライン等を
踏まえ、治療方針について適切に検討し、患者の同意を得た上で実
施すること。
[施設基準]
(1)当該保険医療機関が産科、婦人科又は産婦人科を標榜する保険医
療機関であること。
(2)生殖補助医療管理料に係る届出を行っている保険医療機関である
こと。
4.不妊症の患者に対して、体外受精又は顕微授精を実施した場合の評
価を新設する。
(新)

体外受精・顕微授精管理料
1 体外受精
2 顕微授精
イ 1個の場合
ロ 2個から5個までの場合
ハ 6個から9個までの場合
ニ 10 個以上の場合

●●点
●●点
●●点
●●点
●●点

[算定要件]
(1)別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地
方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、不妊症の患者に対
して、体外受精又は顕微授精及び必要な医学管理を行った場合に算
定する。
(2)体外受精及び顕微授精を同時に実施した場合は、1の所定点数の
100 分の●●に相当する点数及び2の所定点数を合算した点数によ
り算定する。
(3)精巣内精子採取術により採取された精子を用いる場合は、採取精
子調整加算として、●●点を所定点数に加算する。
(4)1については、体外受精及び必要な医学管理を行った場合に算定
し、2については、顕微授精及び必要な医学管理を行った場合に、
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