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○個別改定項目(その2)について-4 (176 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00137.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第514回  1/28)《厚生労働省》
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【Ⅰ-6



第1

質の高い在宅医療・訪問看護の確保-⑪】

医療的ケア児等に対する訪問看護に係る
関係機関の連携強化

基本的な考え方
訪問看護ステーションの利用者に係る関係機関との連携を更に推進す
る観点から、訪問看護情報提供療養費の対象者及び情報提供先等を見直
す。

第2

具体的な内容
1.訪問看護情報提供療養費1における情報提供先に指定特定相談支援
事業者及び指定障害児相談支援事業者を追加するとともに、対象とな
る利用者の範囲を見直す。










【訪問看護情報提供療養費1】
【訪問看護情報提供療養費1】
[算定要件]
[算定要件]
注1 1については、別に厚生労働大 注1 1については、別に厚生労働大
臣が定める疾病等の利用者につ
臣が定める疾病等の利用者につ
いて、訪問看護ステーションが、
いて、訪問看護ステーションが、
当該利用者の同意を得て、当該利
当該利用者の同意を得て、当該利
用者の居住地を管轄する市町村
用者の居住地を管轄する市町村
(特別区を含む。)若しくは都道
(特別区を含む。)又は都道府県
府県(以下「市町村等」という。)
(以下「市町村等」という。)に
又は障害者の日常生活及び社会
対して、当該市町村等からの求め
生活を総合的に支援するための
に応じて、指定訪問看護の状況を
法律(平成17年法律第123号)第
示す文書を添えて、当該利用者に
51条の17第1項第1号に規定す
係る保健福祉サービスに必要な
る指定特定相談支援事業者若し
情報を提供した場合に、利用者1
くは児童福祉法(昭和22年法律第
人につき月1回に限り算定する。
164号)第24条の26第1項第1号
ただし、他の訪問看護ステーショ
に規定する指定障害児相談支援
ンにおいて、当該市町村等に対し
事業者(以下「指定特定相談支援
て情報を提供することにより訪
事業者等」という。)に対して、
問看護情報提供療養費1を算定
当該市町村等又は当該指定特定
している場合は、算定しない。
相談支援事業者等からの求めに
応じて、指定訪問看護の状況を示
す文書を添えて、当該利用者に係

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