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○個別改定項目(その2)について-4 (257 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00137.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第514回  1/28)《厚生労働省》
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【Ⅲ-1 患者にとって安心・安全に医療を受けられるための体制の評価や医薬品の安定
供給の確保等-③】



第1

画像診断情報等の適切な管理による
医療安全対策に係る評価の新設

基本的な考え方
安心・安全で質の高い医療の提供を推進する観点から、病院全体の医
療安全の一環として行われる、画像診断報告書や病理診断報告書の確認
漏れによる診断又は治療開始の遅延を防止する取組について、新たな評
価を行う。

第2

具体的な内容
医療機関の画像診断部門や病理診断部門が医療安全管理部門と連携し、
画像診断報告書や病理診断報告書の確認漏れ等の対策を講じ、診断又は
治療開始の遅延を防止するための体制を整備している場合の評価を新設
する。

(新)

報告書管理体制加算(退院時●回)

●●点

[対象患者]
画像診断又は病理診断が行われた入院患者
[算定要件]
組織的な医療安全対策の実施状況の確認につき別に厚生労働大臣が
定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関に入院している患者であって、当該入院中に第4部画像診断
又は第 13 部病理診断に掲げる診療料を算定したもの(第1節の入院基本
料(特別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、報告書管
理体制加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、
退院時1回に限り、所定点数に加算する。
[施設基準]
(1)放射線科又は病理診断科を標榜する保険医療機関であること。
(2)医療安全対策加算1又は2の施設基準に係る届出を行っている保
険医療機関であること。
(3)画像診断管理加算2若しくは3又は病理診断管理加算1若しくは
2の施設基準に係る届出を行っている保険医療機関であること。
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