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○個別改定項目(その2)について-4 (280 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00137.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第514回  1/28)《厚生労働省》
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1,280点
[算定要件]
[算定要件]
注2 生活習慣病管理を受けている
注2 生活習慣病管理を受けている
患者に対して行った第2章第1
患者に対して行った第2章第1
部医学管理等(区分番号B001
部医学管理等(区分番号B001
の20に掲げる糖尿病合併症管理
の20に掲げる糖尿病合併症管理
料、区分番号B001の22に掲げ
料、区分番号B001の22に掲げ
るがん性疼痛緩和指導管理料、区
るがん性疼痛緩和指導管理料、区
分番号B001の24に掲げる外
分番号B001の24に掲げる外
来緩和ケア管理料及び区分番号
来緩和ケア管理料及び区分番号
B001の27に掲げる糖尿病透
B001の27に掲げる糖尿病透
析予防指導管理料を除く。)、第
析予防指導管理料を除く。)、第
3部検査、第6部注射及び第13部
3部検査、第5部投薬、第6部注
病理診断の費用は、生活習慣病管
射及び第13部病理診断の費用は、
理料に含まれるものとする。
生活習慣病管理料に含まれるも
のとする。
(1) 生活習慣病管理料は、脂質異常
(1) 生活習慣病管理料は、脂質異常
症、高血圧症又は糖尿病を主病とす
症、高血圧症又は糖尿病を主病とす
る患者の治療においては生活習慣
る患者の治療においては生活習慣
に関する総合的な治療管理が重要
に関する総合的な治療管理が重要
であることから設定されたもので
であることから設定されたもので
あり、治療計画を策定し、当該治療
あり、治療計画を策定し、当該治療
計画に基づき、服薬、運動、休養、
計画に基づき、服薬、運動、休養、
栄養、喫煙、家庭での体重や血圧の
栄養、喫煙、家庭での体重や血圧の
測定計測、飲酒及びその他療養を行
測定計測、飲酒及びその他療養を行
うに当たっての問題点等の生活習
うに当たっての問題点等の生活習
慣に関する総合的な治療管理を行
慣に関する総合的な治療管理を行
った場合に、許可病床数が200床未
った場合に、許可病床数が200床未
満の病院及び診療所である保険医
満の病院及び診療所である保険医
療機関において算定する。この場合
療機関において算定する。なお、区
において、当該治療計画に基づく総
分番号「A000」初診料を算定し
合的な治療管理は、看護師、薬剤師、 た日の属する月においては、本管理
管理栄養士等の多職種と連携して
料は算定しない。
実施しても差し支えない。なお、区
分番号「A000」初診料を算定し
た日の属する月においては、本管理
料は算定しない。
(2)~(9) (略)
(2)~(9) (略)
(10) 糖尿病又は高血圧症の患者につ (10) 糖尿病又は高血圧症の患者につ
いては、治療効果が十分でない等の
いては、治療効果が十分でない等の
ため生活習慣に関する管理方針の
ため生活習慣に関する管理方針の

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