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○個別改定項目(その2)について-4 (382 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00137.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第514回  1/28)《厚生労働省》
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掲げる精神科退院時共同指導料
2、第7部リハビリテーションの
区分番号H000に掲げる心大
血管疾患リハビリテーション料、
H001に掲げる脳血管疾患等
リハビリテーション料、H001
-2に掲げる廃用症候群リハビ
リテーション料、H002に掲げ
る運動器リハビリテーション料、
H003に掲げる呼吸器リハビ
リテーション料、区分番号H00
4に掲げる摂食機能療法、区分番
号H007に掲げる障害児(者)
リハビリテーション料及び区分
番号H007-2に掲げるがん
患者リハビリテーション料、第8
部精神科専門療法、第9部処置の
区分番号J038に掲げる人工
腎臓、区分番号J042に掲げる
腹膜灌流、区分番号J400に掲
げる特定保険医療材料(区分番号
J038に掲げる人工腎臓又は
区分番号J042に掲げる腹膜
灌流に係るものに限る。)、第10
部手術、第11部麻酔及び第12部放
射線治療並びに除外薬剤・注射薬
に係る費用を除く。)は、精神科
救急・合併症入院料に含まれるも
のとする。

酔及び第12部放射線治療並びに
除外薬剤・注射薬に係る費用を除
く。)は、精神科救急・合併症入
院料に含まれるものとする。

[施設基準]
十五の二 精神科救急・合併症入院料
の施設基準等
(1) 精神科救急・合併症入院料の施設
基準
イ~ホ (略)
ヘ 当該病棟を有する保険医療機
関に、常勤の精神科医が五名以上
配置され、かつ、当該病棟に常勤
の精神保健指定医が●●名以上
配置されていること。
ト~ル (略)
(2)~(6) (略)

[施設基準]
十五の二 精神科救急・合併症入院料
の施設基準等
(1) 精神科救急・合併症入院料の施設
基準
イ~ホ (略)
ヘ 当該病棟を有する保険医療機
関に、常勤の精神科医が五名以上
配置され、かつ、当該病棟に常勤
の精神保健指定医が三名以上配
置されていること。
ト~ル (略)
(2)~(6) (略)

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