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○個別改定項目(その2)について-4 (297 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00137.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第514回  1/28)《厚生労働省》
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【Ⅲ-2


第1

医療における ICT の利活用・デジタル化への対応-⑦】

情報通信機器を用いた服薬指導の評価の見直し
基本的な考え方

オンライン服薬指導に係る医薬品医療機器等法のルールの見直しを踏
まえ、外来患者及び在宅患者に対する情報通信機器を用いた服薬指導等
について、要件及び評価を見直す。
第2

具体的な内容
1.外来患者に対する情報通信機器を用いた服薬指導について、服薬管
理指導料に位置付け、要件及び評価を見直す。








【服薬管理指導料】
4 情報通信機器を用いた服薬指導
を行った場合
イ 原則3月以内に再度処方箋を
提出した患者に対して行った場

●●点
ロ イの患者以外の患者に対して
行った場合
●●点



【薬剤服用歴管理指導料】
4 情報通信機器を用いた服薬指導
を行った場合
43点
(新設)

(新設)

[算定要件]
[算定要件]
注3 4については、情報通信機器を 注3 4については、別に厚生労働大
用いた服薬指導を行った場合に、
臣が定める施設基準に適合して
処方箋受付1回につき所定点数
いるものとして地方厚生局長等
を算定する。ただし、4のイの患
に届け出た保険薬局において、別
者であって手帳を提示しないも
表第一医科診療報酬点数表(以下
のに対して、情報通信機器を用い
「医科点数表」という。)の区分
た服薬指導を行った場合は、4の
番号A003に掲げるオンライ
ロにより算定する。
ン診療料に規定する情報通信機
器を用いた診療の実施に伴い、処
方箋が交付された患者であって、
別に厚生労働大臣が定めるもの
に対して、当該処方箋受付におい
て、情報通信機器を用いた服薬指
導を行った場合に、月1回に限り
所定点数を算定する。この場合に
おいて、注4から注10までに規定

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