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○個別改定項目(その2)について-4 (103 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00137.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第514回  1/28)《厚生労働省》
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意識障害者、筋ジストロフィー患
者及び難病患者等を除く。)であ
って、基本診療料の施設基準等第
5の3(1)のロに規定する医療区
分2の患者又は第5の3(2)のト
に規定する医療区分1の患者に
相当するものについては、注1の
規定にかかわらず、当該患者が入
院している病室の区分に従い、次
に掲げる点数をそれぞれ算定す
る。
イ 医療区分2の患者に相当す
るもの
●●点
ロ 医療区分1の患者に相当す
るもの
●●点
【特殊疾患病棟入院料】
【特殊疾患病棟入院料】
[算定要件]
[算定要件]
注6 当該病棟に入院する脳卒中又 (新設)
は脳卒中の後遺症の患者(重度の
意識障害者、筋ジストロフィー患
者及び難病患者等を除く。)であ
って、基本診療料の施設基準等第
5の3(1)のロに規定する医療区
分2の患者又は第5の3(2)のト
に規定する医療区分1の患者に
相当するものについては、注1の
規定にかかわらず、当該患者が入
院している病棟の区分に従い、次
に掲げる点数をそれぞれ算定す
る。
イ 特殊疾患病棟入院料1の施
設基準を届け出た病棟に入院
している場合
(1) 医療区分2の患者に相当
するもの
●●点
(2) 医療区分1の患者に相当
するもの
●●点
ロ 特殊疾患病棟入院料2の施
設基準を届け出た病棟に入院
している場合
(1) 医療区分2の患者に相当
するもの
●●点

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