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○個別改定項目(その2)について-4 (450 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00137.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第514回  1/28)《厚生労働省》
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(略)
イ (略)
歯科医療を担当する保険医療
ロ 歯科医療を担当する診療所で
機関であり、かつ、当該保険医療
ある保険医療機関であり、かつ、
機関における歯科点数表の初診
当該保険医療機関における歯科
料の注6又は再診料の注4に規
点数表の初診料の注6又は再診
定する加算を算定した外来患者
料の注4に規定する加算を算定
の月平均患者数が十人以上であ
した外来患者の月平均患者数が
ること。
十人以上であること。
(2)・(3) (略)
(2)・(3) (略)
(4) 歯科診療を担当する他の保険医
(新設)
療機関との連携体制が整備されて
いること。

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