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○個別改定項目(その2)について-4 (148 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00137.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第514回  1/28)《厚生労働省》
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【Ⅰ-5

かかりつけ医、かかりつけ歯科医、かかりつけ薬剤師の機能の評価-④】


第1

耳鼻咽喉科処置の見直し

基本的な考え方
耳鼻咽喉科処置について、小児に対する診療及び様々な処置の組合せ
を適切に評価する観点から、新たな評価を行うとともに、耳鼻咽喉科領
域の基本的な処置を適切に評価する観点から、評価を見直す。また、小
児の耳鼻咽喉科領域における薬剤耐性(AMR)対策を推進する観点から、
抗菌薬の適正使用について新たな評価を行う。

第2

具体的な内容
1.耳鼻咽喉科において、6歳未満の乳幼児に対して耳鼻咽喉科処置を
実施した場合の加算を新設する。

(新)

耳鼻咽喉科乳幼児処置加算

●●点

[算定要件]
耳鼻咽喉科を標榜する保険医療機関において、耳鼻咽喉科を担当す
る医師が、6歳未満の乳幼児に対して、区分番号J095からJ11
5-2までに掲げる処置を行った場合は、耳鼻咽喉科乳幼児処置加算
として、●●につき●●点を所定点数に加算する。この場合において、
区分番号J113の注に規定する乳幼児加算は別に算定できない。
2.耳鼻咽喉科領域における6歳未満の乳幼児に対する抗菌薬適正使
用に係る評価を新設する。
(新)

耳鼻咽喉科小児抗菌薬適正使用支援加算

●●点

[算定要件]
別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、
急性気道感染症、急性中耳炎又は急性副鼻腔炎により受診した6歳未
満の乳幼児に対して、区分番号J095からJ115-2までに掲げ
る処置を行った場合であって、診察の結果、抗菌薬の投与の必要性が
認められないため抗菌薬を使用しない場合において、療養上必要な指
導及び当該処置の結果の説明を行い、文書により説明内容を提供した
場合は、耳鼻咽喉科小児抗菌薬適正使用支援加算として、●●回に限
り●●点を所定点数に加算する。
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