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○個別改定項目(その2)について-4 (433 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00137.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第514回  1/28)《厚生労働省》
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て新生児治療回復室入院医療管
理が行われた場合に、区分番号A
302に掲げる新生児特定集中
治療室管理料及び区分番号A3
03の2に掲げる新生児集中治
療室管理料を算定した期間と通
算して30日(出生時体重が1,500
グラム以上であって、別に厚生労
働大臣が定める疾患を主病とし
て入院している新生児にあって
は50日、出生時体重が1,000グラ
ム未満の新生児にあっては120日
(出生時体重が500グラム以上
750グラム未満であって慢性肺疾
患の新生児にあっては●●日、出
生時体重が500グラム未満であっ
て慢性肺疾患の新生児にあって
は●●日)、出生時体重が1,000
グラム以上1,500グラム未満の新
生児にあっては90日)を限度とし
て算定する。

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て新生児治療回復室入院医療管
理が行われた場合に、区分番号A
302に掲げる新生児特定集中
治療室管理料及び区分番号A3
03の2に掲げる新生児集中治
療室管理料を算定した期間と通
算して30日(出生時体重が1,500
グラム以上で、別に厚生労働大臣
が定める疾患を主病として入院
している新生児にあっては50日、
出生時体重が1,000グラム未満の
新生児にあっては120日、出生時
体重が1,000グラム以上1,500グ
ラム未満の新生児にあっては90
日)を限度として算定する。