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○個別改定項目(その2)について-4 (471 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00137.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第514回  1/28)《厚生労働省》
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り提供した場合には、調剤後薬剤
管理指導加算として、月1回に限
り●●点を所定点数に加算する。
この場合において、区分番号15
の5に掲げる服薬情報等提供料
は算定できない。

り提供した場合には、調剤後薬剤
管理指導加算として、月1回に限
り30点を所定点数に加算する。こ
の場合において、区分番号15の
5に掲げる服薬情報等提供料は
算定できない。

3.服薬情報等提供料について、医療機関からの求めに応じて、薬局に
おいて入院予定の患者の持参薬の整理を行うとともに、当該患者の服
用薬に関する情報等を一元的に把握し、医療機関に文書により提供し
た場合の評価を新設する。






【服薬情報等提供料】
1・2 (略)
3 服薬情報等提供料3



●●点

【服薬情報等提供料】
1・2 (略)
(新設)

[算定要件]
[算定要件]
注3 3については、入院前の患者に (新設)
係る保険医療機関の求めがあっ
た場合において、当該患者の同意
を得た上で、当該患者の服用薬の
情報等について一元的に把握し、
必要に応じて当該患者が保険薬
局に持参した服用薬の整理を行
うとともに、保険医療機関に必要
な情報を文書により提供等した
場合に3月に1回に限り算定す
る。これらの内容等については薬
剤服用歴に記録すること。
4 (略)
3 (略)
5 区分番号00に掲げる調剤基
(新設)
本料の注2に規定する別に厚生
労働大臣が定める保険薬局にお
いて、別に厚生労働大臣が定める
保険医療機関への情報提供を行
った場合は、算定できない。
[施設基準]
十二の二 服薬情報等提供料の注5
に規定する厚生労働大臣が定める
保険医療機関

462



[施設基準]
(新設)