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○個別改定項目(その2)について-4 (454 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00137.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第514回  1/28)《厚生労働省》
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【Ⅲ-6 薬局の地域におけるかかりつけ機能に応じた適切な評価、薬局・薬剤師業務の
対物中心から対人中心への転換の推進、病棟薬剤師業務の評価-①】


第1

地域医療に貢献する薬局の評価

基本的な考え方
地域におけるかかりつけ機能に応じて薬局を適切に評価する観点から、
地域支援体制加算について要件及び評価を見直す。

第2

具体的な内容
1.地域支援体制加算について、調剤基本料の算定、地域医療への貢献
に係る体制や実績に応じて類型化した評価体系に見直す。










【地域支援体制加算】
【地域支援体制加算】
[算定要件]
[算定要件]
注5 別に厚生労働大臣が定める施
注5 別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとし
設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保
て地方厚生局長等に届け出た保
険薬局において調剤した場合に
険薬局において調剤した場合に
は、当該基準に係る区分に従い、
は、地域支援体制加算として、所
次に掲げる点数(注2に規定する
定点数に38点を加算する。
別に厚生労働大臣が定める保険
薬局において調剤した場合には、
それぞれの点数の100分の●●に
相当する点数)を所定点数に加算
する。
イ 地域支援体制加算1
●●点
ロ 地域支援体制加算2
●●点
ハ 地域支援体制加算3
●●点
ニ 地域支援体制加算4
●●点
[施設基準]
四 地域支援体制加算の施設基準

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[施設基準]
四 地域支援体制加算の施設基準
次のいずれかに該当する保険薬局
であること。