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○個別改定項目(その2)について-4 (39 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00137.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第514回  1/28)《厚生労働省》
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K254 治療的角膜切除術
1 エキシマレーザーによるも
の(角膜ジストロフィー又は帯状
角膜変性に係るものに限る。)
●●点(生活療養を受ける場合にあ
っては、●●点)
ウ K268 緑内障手術 6 水
晶体再建術併用眼内ドレーン挿
入術
●●点(生活療養を受ける場合にあ
っては、●●点)
ヰ K282 水晶体再建術 1
眼内レンズを挿入する場合 ロ
その他のもの(片側)
●●点(生活療養を受ける場合にあ
っては、●●点)
ノ K282 水晶体再建術 1
眼内レンズを挿入する場合 ロ
その他のもの(両側)
●●点(生活療養を受ける場合にあ
っては、●●点)
オ K282 水晶体再建術 2
眼内レンズを挿入しない場合(片
側)
●●点(生活療養を受ける場合にあ
っては、●●点)
ク K282 水晶体再建術 2
眼内レンズを挿入しない場合(両
側)
●●点(生活療養を受ける場合にあ
っては、●●点)
ヤ K318 鼓膜形成手術
●●点(生活療養を受ける場合にあ
っては、●●点)
マ K333 鼻骨骨折整復固定術
●●点(生活療養を受ける場合にあ
っては、●●点)
ケ K389 喉頭・声帯ポリープ切
除術 2 直達喉頭鏡又はファイ
バースコープによるもの
●●点(生活療養を受ける場合にあ
っては、●●点)
フ K474 乳腺腫瘍摘出術 1

30

(新設)

(新設)



K282 水晶体再建術 1
眼内レンズを挿入する場合 ロ
その他のもの(片側)
19,873点(生活療養を受ける場合に
あっては、19,799点)
ヘ K282 水晶体再建術 1
眼内レンズを挿入する場合 ロ
その他のもの(両側)
34,416点(生活療養を受ける場合に
あっては、34,342点)
(新設)

(新設)

(新設)

(新設)

(新設)



K474

乳腺腫瘍摘出術