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○個別改定項目(その2)について-4 (410 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00137.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第514回  1/28)《厚生労働省》
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的として、当該施設基準を満たす
難病又はてんかんに関する専門
的な診療を行っている保険医療
機関の医師と情報通信機器を用
いて連携して診療を行った場合
に、当該診断の確定までの間に3
月に1回に限り算定する。
2 2については、別に厚生労働大
臣が定める施設基準を満たす保
険医療機関において、てんかん
(知的障害を有する者に係るも
のに限る。)の治療を行うことを
目的として、患者の同意を得て、
てんかんに関する専門的な診療
を行っている他の保険医療機関
の医師に事前に診療情報提供を
行った上で、当該患者の来院時
に、情報通信機器を用いて、当該
他の保険医療機関の医師と連携
して診療を行った場合に、当該診
療料を最初に算定した日から起
算して●●年を限度として、●●
月に1回に限り算定する。

401

該施設基準を満たす難病又はて
んかんに関する専門的な診療を
行っている保険医療機関の医師
と情報通信機器を用いて連携し
て診療を行った場合に、当該診断
の確定までの間に3月に1回に
限り算定する。
(新設)