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○個別改定項目(その2)について-4 (142 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00137.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第514回  1/28)《厚生労働省》
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区分に従い、それぞれ患者1人に
つき月1回に限り算定する。
(2) 地域包括診療料の対象患者は、高
血圧症、糖尿病、脂質異常症、慢性
心不全、慢性腎臓病(慢性維持透析
を行っていないものに限る。)及び
認知症の6疾病のうち、2つ以上
(疑いは除く。)を有する者である。
(3) 当該患者を診療する担当医を決
めること。担当医は、慢性疾患の指
導に係る適切な研修を修了した医
師とし、担当医により指導及び診療
を行った場合に当該診療料を算定
する。なお、服薬、運動、休養、栄
養、喫煙、家庭での体重や血圧の計
測、飲酒、その他療養を行うに当た
っての問題点等に係る生活面の指
導については、必要に応じて、当該
医師の指示を受けた看護師や管理
栄養士、薬剤師が行っても差し支え
ない。
(4) 当該患者に対し、以下の指導、服
薬管理等を行うこと。
ア~ケ (略)
コ 必要に応じ、患者の予防接種の
実施状況を把握すること等によ
り、当該患者からの予防接種に係
る相談に対応すること。
(5) 当該医療機関において、院内掲示
により以下の対応が可能なことを
周知し、患者の求めがあった場合に
適切に対応すること。
ア・イ (略)
ウ 予防接種に係る相談を行って
いること。

(2) 地域包括診療料の対象患者は、高
血圧症、糖尿病、脂質異常症及び
認知症の4疾病のうち、2つ以上
(疑いは除く。)を有する者であ
る。
(3) 当該患者を診療する担当医を決
めること。担当医は、慢性疾患の指
導に係る適切な研修を修了した医
師とし、担当医により指導及び診療
を行った場合に当該診療料を算定
する。

(4) 当該患者に対し、以下の指導、服
薬管理等を行うこと。
ア~ケ (略)
(新設)

(5) 当該医療機関において、院内掲示
により以下の対応が可能なことを
周知し、患者の求めがあった場合に
適切に対応すること。
ア・イ (略)
(新設)

[施設基準]
[施設基準]
(1) 地域包括診療料1の施設基準
(1) 地域包括診療料1の施設基準
イ 当該保険医療機関において、脂
イ 当該保険医療機関において、脂
質異常症、高血圧症、糖尿病、慢
質異常症、高血圧症、糖尿病又は
性心不全、慢性腎臓病(慢性維持
認知症のうち二以上の疾患を有
透析を行っていないものに限
する患者に対して、療養上必要な

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