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○個別改定項目(その2)について-4 (245 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00137.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第514回  1/28)《厚生労働省》
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イの①及び②を満たすもの
であること。
② 看護職員の負担軽減及び処
遇改善に資する十分な体制が
整備されていること。
【障害者施設等入院基本料】
【障害者施設等入院基本料】
[算定要件]
[算定要件]
注9 別に厚生労働大臣が定める施
注9 別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとし
設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た病
て地方厚生局長等に届け出た病
棟に入院している患者(7対1入
棟に入院している患者(7対1入
院基本料又は10対1入院基本料
院基本料又は10対1入院基本料
を現に算定している患者に限
を現に算定している患者に限
る。)については、当該基準に係
る。)について、看護補助加算と
る区分に従い、かつ、当該患者の
して、当該患者の入院期間に応
入院期間に応じ、次に掲げる点数
じ、次に掲げる点数をそれぞれ1
をそれぞれ1日につき所定点数
日につき所定点数に加算する。
に加算する。
イ 看護補助加算
(1) 14日以内の期間
●●点
イ 14日以内の期間
141点
(2) 15日以上30日以内の期間
ロ 15日以上30日以内の期間
●●点
116点
ロ 看護補助体制充実加算
(1) 14日以内の期間
●●点
(2) 15日以上30日以内の期間
●●点
[施設基準]
[施設基準]
七 障害者施設等入院基本料の施設
七 障害者施設等入院基本料の施設
基準等
基準等
(7) 障害者施設等入院基本料の注9
(7) 障害者施設等入院基本料の注9
に規定する別に厚生労働大臣が定
に規定する看護補助加算の施設基
める施設基準

イ 看護補助加算の施設基準
(新設)
次のいずれにも該当すること。
次のいずれにも該当すること。
①~④ (略)
イ~二 (略)
ロ 看護補助体制充実加算の施設
(新設)
基準
① イの①から③までを満たす
ものであること。
② 看護職員の負担軽減及び処
遇改善に資する十分な体制が

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